電気事業法の改正案を閣議決定 太陽電池発電設備の支持物を工事前に第三者機関が確認太陽光パネルを支える部分を、工事の前に専門の機関がチェックする方向に
経済産業省は2026年3月24日、「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第221回国会に提出される予定と公表しました。太陽電池発電設備の設計不備による事故を防ぐため、その支持物等を、登録適合性確認機関という第三者機関が工事前に技術基準への適合性を確認する対象とします。製品・施工不良などで原因究明が難しい場合に、製造・輸入販売事業者や工事業者へ協力を求める措置も設けます。
- ①設計支持物等の設計を行う
- ②第三者確認工事前に、登録適合性確認機関が技術基準への適合性を確認
- ③工事確認を経て設置工事を行う
- ④事故のとき原因究明が難しい場合、製造・輸入販売事業者や工事業者が協力
要点
- 太陽電池発電設備の設計不備による事故を防ぐため、支持物等を第三者機関(登録適合性確認機関)による工事前の技術基準への適合性確認の対象とする
- 製品・施工不良等で設置者のみでは原因究明・再発防止が困難な場合に、製造・輸入販売事業者や工事業者に必要な協力を求める措置を設ける
- 改正案は、大規模送電線・大規模電源の整備の促進、小売電気事業の適正化、卸電力取引所の指定・監督なども含む
- 趣旨として、国際的なエネルギー情勢の変化とDX・GXの進展による電力需要の増加を背景に、電力の安定供給とエネルギー安全保障の確保を挙げている
実務での対応
- 設備を新設・更新する計画がある場合は、施行の時期と、第三者機関による確認の対象となる設備の範囲を公表資料で確認する
- 工事業者・メーカーとの契約で、設計や施工の責任、事故時の協力の取り決めを確認する
太陽光発電の設備が、設計のまちがいで事故にならないように、国は法律の改正案をつくりました。パネルを支える部分などが安全の決まりに合っているかを、工事の前に、国が登録した専門の機関に確認してもらう仕組みにします。
- ○当てはまる:設計のまちがいで事故が起きないようにする
- ○当てはまる:工事の前に専門の機関がチェックする
- ×当てはまらない:事故の原因さがしを、設置した人だけでやる
ポイント
- 設計のまちがいによる事故を防ぐ
- 工事の前に、専門の機関が安全の決まりに合っているかをチェックする
- 原因がわからないときは、作った会社や工事の会社にも協力してもらう
ことばの意味
- 技術基準
- 設備が安全であるために守るべき決まり
- 閣議決定
- 大臣たちの会議(内閣)が、法律案を国会に出すことなどを決めること
- 経済産業省・資源エネルギー庁: 経済産業省 「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(2026年3月24日)
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。