所有不動産記録証明制度が開始(令和8年2月2日):名義人の不動産を一覧にして証明、手数料は1,470〜1,600円ある人が持っている土地や建物を、まとめて一覧にしてくれる制度が始まった
令和8年2月2日から、所有不動産記録証明制度が運用開始されました。登記官が、特定の人(法人を含む)が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧にした証明書を交付します。相続人も請求でき、相続登記が必要な不動産を把握しやすくする制度です。手数料は検索条件1件につき1通あたり1,470〜1,600円です。亡くなった家族が、どこにどんな土地や建物を持っていたのか、すべて知るのは大変です。2026年2月2日から、法務局が「この人が持ち主になっている土地や建物」を一覧にして、証明書として出してくれる制度が始まりました。
- ①検索条件名義人の氏名・住所(法人は名称・住所)などを決める
- ②請求書面またはオンラインで請求し、手数料を納める
- ③検索登記官がシステムで、名義人となっている不動産を検索して一覧にする
- ④交付証明書を交付(該当なしの場合も、その旨の証明書)
- ○当てはまる:頼んだときに書いた名前・住所で、持ち主として登記されている土地や建物
- ×当てはまらない:登記簿では別の名前・住所の書き方で記録されている土地や建物
- ×当てはまらない:まだ審査中で、登記に反映されていない申請
- ×当てはまらない:土地・建物の表示に関する登記しかないもの