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2026年2月2日 法務省 不動産 令和8年2月2日から

所有不動産記録証明制度が開始(令和8年2月2日):名義人の不動産を一覧にして証明、手数料は1,470〜1,600円ある人が持っている土地や建物を、まとめて一覧にしてくれる制度が始まった

令和8年2月2日から、所有不動産記録証明制度が運用開始されました。登記官が、特定の人(法人を含む)が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧にした証明書を交付します。相続人も請求でき、相続登記が必要な不動産を把握しやすくする制度です。手数料は検索条件1件につき1通あたり1,470〜1,600円です。

請求から証明書の交付まで
  1. ①検索条件名義人の氏名・住所(法人は名称・住所)などを決める
  2. ②請求書面またはオンラインで請求し、手数料を納める
  3. ③検索登記官がシステムで、名義人となっている不動産を検索して一覧にする
  4. ④交付証明書を交付(該当なしの場合も、その旨の証明書)

要点

  • 請求できるのは、所有権の登記名義人(法人を含む)とその相続人その他の一般承継人(代理人による請求も可)
  • 手数料は検索条件1件につき1通あたり、書面請求(収入印紙)1,600円、オンライン請求の郵送交付1,500円、窓口交付1,470円。該当する不動産がなかった場合も手数料はかかり、返金されない
  • 請求書に書いた検索条件(氏名・住所等)と異なる氏名・住所で登記されている不動産は一覧に含まれない。同名異人の不動産が含まれる場合もある
  • コンピュータ化されていない登記簿の不動産、土地・建物の表示に関する登記のみの不動産、審査中で登記に反映されていない申請は対象外
対象:相続の手続を進める相続人、複数の不動産を持つ個人・法人のオーナー、相続・事業承継の相談を受ける会計担当者・実務家

実務での対応

  • 相続が発生したとき、被相続人名義の不動産の漏れを防ぐ手段として、この証明書の取得を手順に加える
  • 名義人が引っ越しや社名変更をしている場合は、旧住所・旧名称も検索条件にするかを検討する(登記上の表記と一致しないと抽出されないため)
注意:証明書は検索条件に一致する範囲の記録を示すもので、網羅性には限界があります。共有者や抵当権の有無などは別途登記事項の確認が要ります。詳細は法務省・法務局の案内をご確認ください。

亡くなった家族が、どこにどんな土地や建物を持っていたのか、すべて知るのは大変です。2026年2月2日から、法務局が「この人が持ち主になっている土地や建物」を一覧にして、証明書として出してくれる制度が始まりました。

一覧に載る? 載らない?
  • 当てはまる:頼んだときに書いた名前・住所で、持ち主として登記されている土地や建物
  • 当てはまらない:登記簿では別の名前・住所の書き方で記録されている土地や建物
  • 当てはまらない:まだ審査中で、登記に反映されていない申請
  • 当てはまらない:土地・建物の表示に関する登記しかないもの

ポイント

  • 持ち主本人や、亡くなった人の相続人などが、法務局に頼めます
  • 料金は、1回の検索条件につき1,470円〜1,600円です
  • 名前や住所が登記簿の書き方とちがうと、一覧に出てこないことがあります
たとえば:おじいさんが亡くなったあと、家族が知らない土地がないか、この制度で調べる、というイメージです。

ことばの意味

登記
土地や建物の持ち主などを法務局の帳簿に記録して、だれでも確かめられるようにする仕組み
相続人
亡くなった人の財産などを引きつぐ人

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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