相続した使わない土地を国に引き取ってもらう制度いらない土地を、条件つきで国に返せる
相続土地国庫帰属制度は、相続や相続人への遺贈で土地を取得した人が、一定の要件を満たす場合にその土地を手放して国庫に帰属させられる制度です。令和5年4月27日に開始し、開始前の相続でも利用できます。審査手数料は1筆14,000円、承認後に10年分の管理費相当の負担金を納めます。家族から引き継いだ土地を、使わないのに持ち続けるのは大変です。そこで、ある条件を満たせば、お金を払って国に引き取ってもらえる仕組みが令和5年にできました。誰でも何でも返せるわけではありません。
- ○当てはまる:相続で取得した更地(建物なし)
- ○当てはまる:境界がはっきりしている土地
- ×当てはまらない:建物が建っている土地
- ×当てはまらない:担保権や使用収益権が付いている土地
- ×当てはまらない:土壌汚染されている土地
- ①申請法務局に申し込み、審査のお金を払う
- ②審査条件に合うか調べてもらう
- ③承認OKの連絡が届く
- ④お金を払う届いた翌日から30日以内に負担金を払う