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2025年10月16日 法務省 相続・贈与・不動産 令和5年4月27日から開始

相続した使わない土地を国に引き取ってもらう制度いらない土地を、条件つきで国に返せる

相続土地国庫帰属制度は、相続や相続人への遺贈で土地を取得した人が、一定の要件を満たす場合にその土地を手放して国庫に帰属させられる制度です。令和5年4月27日に開始し、開始前の相続でも利用できます。審査手数料は1筆14,000円、承認後に10年分の管理費相当の負担金を納めます。

申請できる土地の目安
  • 当てはまる:相続で取得した更地(建物なし)
  • 当てはまる:境界がはっきりしている土地
  • 当てはまらない:建物が建っている土地
  • 当てはまらない:担保権や使用収益権が付いている土地
  • 当てはまらない:土壌汚染されている土地

要点

  • 申請できるのは、相続または相続人への遺贈で土地(共有持分)を取得した人。売買などで取得した人は原則対象外
  • 建物がある土地、担保権や使用収益権が設定された土地、土壌汚染のある土地、境界が不明な土地などは申請できない
  • 一定の崖があり管理に過分な費用がかかる土地、地上・地下に管理を妨げる物がある土地などは承認されない
  • 審査手数料は土地1筆あたり14,000円。取下げ・却下・不承認でも返還されない
  • 負担金は国有地の種目ごとの10年分の標準的な管理費用を考慮して算定し、通知の翌日から30日以内に納付。納めないと承認は失効
対象:相続で遠方・山林・農地などの使わない土地を取得した個人

実務での対応

  • 対象の土地に建物や担保権、境界の争いがないかを確認する
  • 法務局へ事前に相談し、負担金の見込みを計算シートで確認する
注意:共有の場合は共有者全員で申請します。却下・不承認の事由は上記以外にもあるため、申請の手引きと法務局の案内をご確認ください。

家族から引き継いだ土地を、使わないのに持ち続けるのは大変です。そこで、ある条件を満たせば、お金を払って国に引き取ってもらえる仕組みが令和5年にできました。誰でも何でも返せるわけではありません。

返すまでの流れ
  1. ①申請法務局に申し込み、審査のお金を払う
  2. ②審査条件に合うか調べてもらう
  3. ③承認OKの連絡が届く
  4. ④お金を払う届いた翌日から30日以内に負担金を払う

ポイント

  • 引き継いだ人だけが使える。買った土地は対象外
  • 家が建っている土地や、持ち主が争っている土地などは受け付けてもらえない
  • 審査のお金(1つの土地で14,000円)と、引き取りが決まったあとの管理費用のお金を払う
たとえば:たとえば山の中の空き地を相続したら、家が建っていないなど条件を満たせば、国に引き取ってもらう相談ができます。

ことばの意味

国庫帰属
土地の持ち主が国に変わること
負担金
国が10年ぶんの管理に使うお金として、先に払うお金

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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