19歳以上23歳未満の被扶養者認定 年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ大学生くらいの子のバイト収入、扶養の上限が150万円に
被扶養者認定における年間収入要件が、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人について、130万円未満から150万円未満に変わりました。扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に適用され、同居・別居の収入条件など他の要件は変わりません。
要点
- 対象は19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者は除く)。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定する。
- 年間収入の要件は従来130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)。対象年齢の人は150万円未満になる。同居なら扶養者の収入の半分未満、別居なら扶養者からの仕送り額未満という要件は変わらない。
- 令和7年10月1日以降に届け出て、10月1日より前の期間を認定する場合は130万円未満で判定する。
- 令和7年9月30日以前に認定済みの人は、10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者の削除(非該当)届が必要。
実務での対応
- 対象年齢の被扶養者について、年間収入の見込みが150万円以上になる場合は削除(非該当)の届出が必要かを確認する。
- 新規の認定届では、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で、150万円未満か130万円未満かを判断する。
家族の健康保険に「扶養」として入れるかどうかには、1年間の収入の上限があります。19歳から22歳までの子については、この上限が130万円から150万円に引き上げられました。
ポイント
- 19歳以上23歳未満の子は、1年間の収入が150万円未満なら扶養のままでいられます。
- それ以外の人は、これまでの上限(130万円など)が基本です。
- 年齢は、その年の12月31日の時点で決めます。
ことばの意味
- 被扶養者
- 家族の健康保険に入れてもらっている人。自分で保険料は払わない。
- 年間収入
- 1年間に得る収入の合計の見込み。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。