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2025年8月19日 日本年金機構 社会保険・年金 扶養認定日が令和7年(2025年)10月1日以降のもの

19歳以上23歳未満の被扶養者認定 年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ大学生くらいの子のバイト収入、扶養の上限が150万円に

被扶養者認定における年間収入要件が、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人について、130万円未満から150万円未満に変わりました。扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に適用され、同居・別居の収入条件など他の要件は変わりません。

年間収入要件の変更(19歳以上23歳未満・配偶者を除く)
従来令和7年10月1日以降
年間収入130万円未満150万円未満
同居の場合扶養者の収入の半分未満変更なし
別居の場合扶養者からの仕送り額未満変更なし
年齢の判定-認定日の属する年の12月31日時点

要点

  • 対象は19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者は除く)。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定する。
  • 年間収入の要件は従来130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)。対象年齢の人は150万円未満になる。同居なら扶養者の収入の半分未満、別居なら扶養者からの仕送り額未満という要件は変わらない。
  • 令和7年10月1日以降に届け出て、10月1日より前の期間を認定する場合は130万円未満で判定する。
  • 令和7年9月30日以前に認定済みの人は、10月1日以降に年間収入が150万円以上見込まれる場合、被扶養者の削除(非該当)届が必要。
対象:19歳以上23歳未満の子などを被扶養者にしている(しようとする)被保険者と、事業主・担当者。

実務での対応

  • 対象年齢の被扶養者について、年間収入の見込みが150万円以上になる場合は削除(非該当)の届出が必要かを確認する。
  • 新規の認定届では、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で、150万円未満か130万円未満かを判断する。
注意:公表日は2025年8月19日です。具体的な認定は加入する保険者(協会けんぽ・健保組合など)の取扱いにも従うため、詳細は公表元でご確認ください。

家族の健康保険に「扶養」として入れるかどうかには、1年間の収入の上限があります。19歳から22歳までの子については、この上限が130万円から150万円に引き上げられました。

扶養に入れる1年間の収入の上限(万円未満)
これまで130万円
19〜22歳の子(2025年10月〜)150万円

ポイント

  • 19歳以上23歳未満の子は、1年間の収入が150万円未満なら扶養のままでいられます。
  • それ以外の人は、これまでの上限(130万円など)が基本です。
  • 年齢は、その年の12月31日の時点で決めます。
たとえば:大学生の子が1年間にアルバイトで140万円かせいでも、150万円未満なので、2025年10月以降の扶養の判定では扶養のままでいられます。

ことばの意味

被扶養者
家族の健康保険に入れてもらっている人。自分で保険料は払わない。
年間収入
1年間に得る収入の合計の見込み。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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