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KAIKEI NEWS / 官公庁の公表を、経営者・会計担当者向けに

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2025年8月19日(火)号 1件

日本年金機構社会保険・年金扶養認定日が令和7年(2025年)10月1日以降のもの

19歳以上23歳未満の被扶養者認定 年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ大学生くらいの子のバイト収入、扶養の上限が150万円に

被扶養者認定における年間収入要件が、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人について、130万円未満から150万円未満に変わりました。扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に適用され、同居・別居の収入条件など他の要件は変わりません。家族の健康保険に「扶養」として入れるかどうかには、1年間の収入の上限があります。19歳から22歳までの子については、この上限が130万円から150万円に引き上げられました。

年間収入要件の変更(19歳以上23歳未満・配偶者を除く)
従来令和7年10月1日以降
年間収入130万円未満150万円未満
同居の場合扶養者の収入の半分未満変更なし
別居の場合扶養者からの仕送り額未満変更なし
年齢の判定-認定日の属する年の12月31日時点
扶養に入れる1年間の収入の上限(万円未満)
これまで130万円
19〜22歳の子(2025年10月〜)150万円
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このページは官公庁が公表した資料を要約・解説したものです。内容は各記事に書いた確認日時点のもので、個別の判断は必ず公表元の資料や税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。 分類や言葉で探すときは 記事を探す.

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