19歳以上23歳未満の被扶養者認定 年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ大学生くらいの子のバイト収入、扶養の上限が150万円に
被扶養者認定における年間収入要件が、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人について、130万円未満から150万円未満に変わりました。扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に適用され、同居・別居の収入条件など他の要件は変わりません。家族の健康保険に「扶養」として入れるかどうかには、1年間の収入の上限があります。19歳から22歳までの子については、この上限が130万円から150万円に引き上げられました。