国税を期限内に納付できないとき:換価の猶予・納税の猶予の概要税金をすぐに払えないとき、待ってもらえる制度がある
国税を納期限までに一時に納付できないときは、一定の要件を満たせば、税務署への申請で、納付の猶予が認められることがあります。国税庁は、財産の差押えや売却を待つ「換価の猶予」と、災害・病気・事業の廃止や著しい損失などを理由とする「納税の猶予」を案内しています。猶予が認められても利子にあたる税(延滞税)の取扱いが関わるため、納期限が近づく前に、所轄税務署の徴収担当へ相談することが勧められています。
要点
- 国税を一時に納付できない場合、要件を満たせば、税務署への申請で、納付を猶予される制度がある(国税庁 No.9206)
- 換価の猶予は、国税を一時に納付することで事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの要件がある。納期限から6か月以内の申請が要件の一つ
- 換価の猶予の期間は原則1年以内で、猶予を受けた国税は、猶予期間中の各月に分割して納付する。やむを得ない事情があれば、当初の期間と合わせて最長2年以内で延長されることがある
- 納税の猶予は、災害、病気、事業の廃止・休業、事業上の著しい損失などの事実が要件になる。猶予期間中の延滞税が免除または軽減される点が特徴
- 延滞税は納期限の翌日から発生するため、できるだけ早く、所轄税務署の徴収担当に相談する。申請は、申請書と財産収支状況書などを提出し、e-Taxでも行える
実務での対応
- 納期限と納付額を確認し、資金繰り表で、納付による残高への影響を見込みで確かめる
- 納期限の前に、所轄税務署の徴収担当へ電話などで相談し、必要な書類(申請書・財産収支状況書など)を確認する
- 猶予が認められた場合は、決まった分割納付を確実に続ける
税金は決められた日までに払うきまりですが、病気や災害、お店の経営が苦しいときなどに、すぐに全部は払えないことがあります。そんなときのために、税務署へ申し出ると、払う時期を待ってもらったり、分けて払ったりできる制度があります。待ってもらえる間も、遅れた分にかかる税が増えていくので、払えないとわかったら、早めに税務署へ相談することが大切です。
- ①確認納期限と納める額、いつなら払えるかを確かめる
- ②相談期限の前に、税務署の徴収担当へ連絡する
- ③申請必要な書類を出して、猶予の申請をする
ポイント
- 払えないとわかったら、期限が来る前に税務署に相談する
- 条件に合えば、払う時期を待ってもらったり、毎月分けて払ったりできる
- 払うのが遅れた分には、遅れた日数に応じて税がかかるので、早めの相談が大事
ことばの意味
- 猶予
- 決まった期限を、決まった条件で待ってもらうこと
- 延滞税
- 税金を期限までに払わなかったとき、遅れた日数に応じてかかる税
- 徴収担当
- 税務署で、税金を集める仕事をしている担当部署
- 国税庁: 国税庁 No.9206 国税を期限内に納付できないとき
- 国税庁: 国税庁 納税に関する総合案内
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。