中国・台湾産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯等に不当廉売関税、10月31日から5年間安すぎる輸入品に「追加の税」、10月31日から5年間
財務省は令和8年10月27日、中華人民共和国および台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に、3.6%から42.1%の不当廉売関税を課すことを決定したと公表しました。期間は令和8年10月31日から令和13年10月30日までの5年間で、税率は7月9日からの暫定措置と同率です。該当する材料を輸入する会社は仕入原価の見直しが必要になります。
- 令和7年7月22日調査を開始
- 令和8年7月9日暫定的な不当廉売関税(3.6%から42.1%)の課税を開始
- 令和8年10月19日関税・外国為替等審議会の答申が提出
- 令和8年10月27日課税の決定を公表
- 令和8年10月30日政令を公布
- 令和8年10月31日課税の開始(令和13年10月30日までの5年間)
要点
- 対象の貨物は、中華人民共和国および台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板
- 税率は3.6%から42.1%。令和8年7月9日から課していた暫定的な不当廉売関税と同率
- 課税の期間は令和8年10月31日から令和13年10月30日までの5年間。政令は令和8年10月30日に公布される
- 経緯は、令和7年7月22日に調査を開始し、関税・外国為替等審議会の答申が令和8年10月19日に提出された。調査で、不当廉売された貨物の輸入と本邦の産業に与える実質的な損害、および国内産業を保護する必要が認められた
- 不当廉売関税は、正常価格より低い輸出価格で販売された貨物の輸入により国内産業に損害等が生じる場合に割増の関税を課す制度で、世界貿易機関の協定でも一定の規律の下に認められている
実務での対応
- 仕入れているステンレス材の原産地と品目が対象に当たるかを、仕入先や通関の書類で確認する
- 対象に当たる場合、10月31日以降の輸入にかかる関税額を見積もり、原価計算と販売価格への反映を検討する
- 税率は3.6%から42.1%と幅があるため、自社の輸入に適用される税率を通関の手続きで確認する
外国の会社が、自分の国で売るよりずっと安い値段で日本へ物を売ると、日本で同じ物を作っている会社がお客さんを取られて困ってしまいます。そういうときに国は、その輸入品に追加の税をかけることができます。財務省は10月27日、中国と台湾から来るニッケル系ステンレスという金属の板に、3.6%から42.1%の追加の税をかけると決めました。
ポイント
- 追加の税がかかるのは、10月31日から令和13年10月30日までの5年間
- 税の割合は3.6%から42.1%。7月9日から仮に始めていたものと同じ割合
- 調べ始めたのは令和7年7月22日。日本で同じ物を作る会社が実際に損をしていると認められた
ことばの意味
- 関税
- 外国から物を買って持ち込むときに、国へ払う税
- 不当廉売関税
- 安すぎる値段で売られた輸入品にかける、追加の税
- 政令
- 内閣が決めるきまり。法律の中身をくわしく決める
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。