令和8年熊本地震に伴う産業雇用安定助成金の特例(出向元は熊本県内の事業主)熊本地震で仕事が減った会社の人が、ほかの会社へ出向するとき、国が給料を助ける
厚生労働省は令和8年10月15日、令和8年熊本地震に伴い事業活動の縮小を余儀なくされ雇用調整を行わざるを得ない事業主向けに、産業雇用安定助成金の特例措置を実施すると公表しました。令和8年10月1日から令和9年9月30日までに実施した出向が対象で、助成率は中小企業4/5、中小企業以外2/3です。
要点
- 特例の名称は産業雇用安定助成金(令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース)
- 出向元は、地震に伴う経済上の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主
- 出向先は、その出向元から出向を受け入れた全国の事業主
- 助成率は中小企業4/5、中小企業以外2/3(令和8年10月1日〜令和9年9月30日の出向期間中に支払う賃金を助成)
- 特例対象期間は令和8年10月1日から令和9年9月30日までに実施した出向。関係省令は速やかに公布・施行される予定
実務での対応
- 出向元・出向先として該当するか、公表元のリーフレットで確認する
- 申請の手続は管轄の労働局等の案内で確認する
熊本地震のえいきょうで、仕事がへってしまった会社があります。そうした会社の従業員が、ほかの会社へ一時的に働きに出る「出向」をするとき、国がお金を助ける特別な制度ができます。
- 令和8年10月1日特例の対象期間が始まる
- 令和8年10月15日厚生労働省が特例の実施を発表
- 令和9年9月30日特例の対象期間が終わる
ポイント
- 助けてもらえるのは、地震で仕事がへった熊本県の会社と、その人を受け入れた全国の会社
- 令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向が対象
- 助成の割合は、中小企業は5分の4、それ以外は3分の2
ことばの意味
- 出向
- いまの会社に所属したまま、ほかの会社で一定期間働くこと
- 助成金
- 条件に合うと国からもらえる、返さなくてよいお金
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。