労働条件分科会が勤務間インターバルの法的位置付けなどを議論仕事のあとの休みや、時間外の連絡を決まりにするか話し合い中
厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は、令和8年10月14日の第212回で、労働時間法制の具体的課題として勤務間インターバル制度、いわゆる「つながらない権利」の在り方、労働時間の把握を議題にしました。資料は「どのように考えるか」という論点の形で示されており、結論や法改正は決まっていません。
要点
- 勤務間インターバルは現在、労働時間等設定改善法の努力義務。より実効性ある導入促進のため、「法的位置付け」を含めどのような措置を講ずべきかが論点
- 「つながらない権利」は、就業時間外の連絡について一部の国で法制化の例がある。各企業が実態に応じて連絡のルールを明確化することをどう考えるかが論点
- 労働時間の把握は、ガイドラインと労働安全衛生法に基づく使用者の責務だが、全く把握できていない事業場があるとの指摘を踏まえ、在り方を議論
- 同分科会の開催一覧には、次回の第213回(令和8年10月23日)の議題も「労働基準関係法制について」と掲載されている
実務での対応
- 自社で終業から次の始業までの休息時間や、時間外の連絡の取り決めがあるかを点検しておく
- 労働時間を客観的に把握する仕組み(打刻・記録)が整っているかを確認する
仕事が終わってから次の仕事が始まるまで、ある程度の休みの時間をとる「勤務間インターバル」。そして、仕事の時間外には連絡が来ても返事をしなくてよい「つながらない権利」。国の会議で、これらをどう扱うかを話し合っています。まだ決まったことではありません。
- 令和8年9月16日第211回。労働基準関係法制について議論
- 令和8年10月14日第212回。インターバルなどを議論
- 令和8年10月23日第213回。議題は労働基準関係法制について
ポイント
- 令和8年10月14日の国の会議で話し合われた
- 今は、休みの時間をとる決まりは「できるだけやりましょう」という努力義務
- どうするかは、まだ決まっていない
ことばの意味
- 勤務間インターバル
- 仕事が終わってから次の仕事が始まるまでに、あけておく休みの時間
- つながらない権利
- 仕事の時間外には、仕事の連絡を受けなくてもよいという考え方
- 厚生労働省: 厚生労働省 第212回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
- 厚生労働省: 厚生労働省 労働政策審議会(労働条件分科会)(開催一覧)
この記事は、検討中・要望の段階の内容を先取りして紹介するものです。実際に決まるか、内容や時期が変わるかは確定していません。決まった段階で改めて公表元をご確認ください。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。