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2026年10月14日 厚生労働省 今後の変更(先取り) 検討中・未確定

労働条件分科会が勤務間インターバルの法的位置付けなどを議論仕事のあとの休みや、時間外の連絡を決まりにするか話し合い中

厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は、令和8年10月14日の第212回で、労働時間法制の具体的課題として勤務間インターバル制度、いわゆる「つながらない権利」の在り方、労働時間の把握を議題にしました。資料は「どのように考えるか」という論点の形で示されており、結論や法改正は決まっていません。

現在の位置付けと、議論されている論点
現在分科会の論点
勤務間インターバル労働時間等設定改善法の努力義務「法的位置付け」を含めどのような措置を講ずべきか
労働時間の把握ガイドラインと労働安全衛生法に基づく使用者の責務全く把握できていない事業場があるとの指摘を踏まえ、把握の在り方を議論

要点

  • 勤務間インターバルは現在、労働時間等設定改善法の努力義務。より実効性ある導入促進のため、「法的位置付け」を含めどのような措置を講ずべきかが論点
  • 「つながらない権利」は、就業時間外の連絡について一部の国で法制化の例がある。各企業が実態に応じて連絡のルールを明確化することをどう考えるかが論点
  • 労働時間の把握は、ガイドラインと労働安全衛生法に基づく使用者の責務だが、全く把握できていない事業場があるとの指摘を踏まえ、在り方を議論
  • 同分科会の開催一覧には、次回の第213回(令和8年10月23日)の議題も「労働基準関係法制について」と掲載されている
対象:従業員を雇用する会社の経営者・人事労務担当者

実務での対応

  • 自社で終業から次の始業までの休息時間や、時間外の連絡の取り決めがあるかを点検しておく
  • 労働時間を客観的に把握する仕組み(打刻・記録)が整っているかを確認する
注意:未確定です。審議会で論点を議論している段階で、法改正をするか、するとしてもその内容や時期は決まっていません。今後変わる可能性があります。詳細は公表元の資料をご確認ください。

仕事が終わってから次の仕事が始まるまで、ある程度の休みの時間をとる「勤務間インターバル」。そして、仕事の時間外には連絡が来ても返事をしなくてよい「つながらない権利」。国の会議で、これらをどう扱うかを話し合っています。まだ決まったことではありません。

分科会の開催日程
  1. 令和8年9月16日第211回。労働基準関係法制について議論
  2. 令和8年10月14日第212回。インターバルなどを議論
  3. 令和8年10月23日第213回。議題は労働基準関係法制について

ポイント

  • 令和8年10月14日の国の会議で話し合われた
  • 今は、休みの時間をとる決まりは「できるだけやりましょう」という努力義務
  • どうするかは、まだ決まっていない
たとえば:たとえば、夜おそくまで働いた次の日は、朝おそく始めてもよいようにして、しっかり休めるようにする、というような仕組みです。

ことばの意味

勤務間インターバル
仕事が終わってから次の仕事が始まるまでに、あけておく休みの時間
つながらない権利
仕事の時間外には、仕事の連絡を受けなくてもよいという考え方

この記事は、検討中・要望の段階の内容を先取りして紹介するものです。実際に決まるか、内容や時期が変わるかは確定していません。決まった段階で改めて公表元をご確認ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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