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2026年9月30日 厚生労働省 労働法・労務 令和8年10月(年次有給休暇取得促進期間)

10月は年次有給休暇取得促進期間:令和6年の取得率は66.9%、目標は令和10年までに70%10月は「有給休暇をとりやすくしよう」の月。いまの取得率は約67%

厚生労働省は令和8年9月30日、10月を「年次有給休暇取得促進期間」として集中的な広報を行うと公表しました。政府は令和10年までに年休の取得率を70%とする目標を掲げていますが、令和6年は66.9%で過去最高ながら目標に届いていません。計画的付与制度や時間単位年休の活用が例示されています。

年休取得率(%)
令和6年の実績66.9%
令和10年までの目標70%

要点

  • 過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和6年8月2日閣議決定)で、令和10年までに年休取得率70%が目標
  • 令和6年の年休取得率は66.9%と過去最高だが、目標には届いていない
  • 年休の計画的付与制度は、付与日数のうち5日を除いた残りを、労使協定を結んで計画的に割り振れる制度
  • 時間単位年休は、労使協定を結ぶことで年5日の範囲内で時間単位の取得ができる
  • 正社員・パート・シフト制労働者などの区分に関係なく、法律の要件を満たすすべての労働者に付与される
対象:労働者を雇用するすべての事業主・人事労務担当者

実務での対応

  • 計画的付与制度や時間単位年休を導入する場合は、労使協定の要否と内容を確認する
  • 年休を取得しやすい環境づくりの取組を自社の状況に合わせて見直す
注意:制度の導入には労使協定が必要です。具体的な要件は公表元でご確認ください。

会社で働く人には、お休みをとっても給料が出る「年次有給休暇」があります。厚生労働省は10月を、このお休みをとりやすくするための月にして、みんなに知らせています。

有給休暇の2つの工夫
計画的付与時間単位年休
どんな制度会社と決めて、休む日をあらかじめ割りふる1日ではなく、時間ごとにとれる
必要なこと労使協定を結ぶ労使協定を結ぶ
日数の目安付与日数のうち5日を除いた分年5日の範囲内

ポイント

  • 国の目標は、令和10年までに取得率70%
  • 令和6年は66.9%で、これまでで一番高いが、まだ目標に届かない
  • 1日単位だけでなく、時間単位でとる方法や、会社と話しあって日を決める方法もある
たとえば:病院に行く2時間だけ休みたいとき、時間単位の有給休暇なら、1日まるごと休まずにすむことがあります。

ことばの意味

年次有給休暇
働く人が、給料をもらいながら休める、決まった日数のお休み
労使協定
会社と働く人が話しあって決める約束ごと
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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