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2026年9月30日 日本年金機構 社会保険・年金

厚生年金保険料率は18.3%で固定 標準報酬月額は88,000円〜650,000円の32等級会社員の年金の保険料、割合はずっと18.3%のまま

厚生年金保険料率は平成29年9月に引き上げが終わり、18.3%で固定されています。毎月の保険料は標準報酬月額、賞与の保険料は標準賞与額に保険料率を乗じて計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

計算例(標準報酬月額が30万円の場合の仮例)
標準報酬月額
300,000円
×厚生年金保険料率
18.3%
=保険料(全額)
54,900円
被保険者の負担(半分)
27,450円

要点

  • 毎月の保険料=標準報酬月額×18.3%、賞与の保険料=標準賞与額×18.3%。事業主と被保険者が半分ずつ負担する。
  • 標準報酬月額は1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32段階。
  • 標準賞与額は税引き前の賞与額から1千円未満を切り捨てた額で、1回の支給につき上限は150万円。同じ月に2回以上支給された場合は合算する。
対象:厚生年金保険の適用事業所の事業主と、給与・賞与計算の担当者。

実務での対応

  • 給与計算ソフトの厚生年金保険料率が18.3%、標準報酬月額の上限が65万円になっているか確認する。
  • 賞与支給時に、標準賞与額(千円未満切捨て、1回150万円上限、同月複数回は合算)で計算できているか確認する。
注意:ページの更新日は2026年9月30日です。実際の控除額は日本年金機構の保険料額表でもご確認ください。

会社で働く人が入る厚生年金では、給料の区分に決まった割合をかけて保険料を決めます。その割合は18.3%で、今は上がらないように固定されています。半分は会社が出します。

保険料の割合(給料の区分に対して)
全部で18.3%
本人の分9.2%
会社の分9.2%

ポイント

  • 割合は18.3%で固定されています。
  • 本人と会社が半分ずつ出します(それぞれ9.15%分)。
  • ボーナス(賞与)にも同じ割合がかかります。
たとえば:給料の区分が30万円なら、保険料は全部で54,900円。その半分の27,450円が本人の分で、残りは会社が出します。

ことばの意味

厚生年金
会社などで働く人が入る、国の年金の仕組み。
折半
半分ずつ出し合うこと。
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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