協会けんぽ、熊本地震の被災者の窓口負担を免除。令和9年2月28日までの診療が対象地震で大きな被害を受けた人は、病院の窓口のお金がいらなくなります
全国健康保険協会は11月2日、令和8年熊本地震に関連して、医療機関等における一部負担金の免除について知らせました。令和8年7月28日に災害救助法の適用市町村に住所を有していた協会の被保険者又は被扶養者のうち、住家の損壊や主たる生計維持者の死亡・行方不明・業務の廃止休止・失職などに該当する方は、医療機関の窓口で免除対象者である旨を申し出ることで、窓口負担の支払いが不要になります。対象は令和8年7月28日から令和9年2月28日までの診療、調剤及び訪問看護です。
- ○当てはまる:住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
- ○当てはまる:主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った
- ○当てはまる:主たる生計維持者の行方が不明である
- ○当てはまる:主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
- ○当てはまる:主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
要点
- 対象は、令和8年7月28日に令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた、健康保険法または船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者
- さらに、住家の全半壊・全半焼・床上浸水又はこれに準ずる被災、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った、同行方不明、同業務の廃止・休止、同失職で現在収入がない——のいずれかに該当することが必要
- 免除の対象となるのは、令和8年7月28日から令和9年2月28日までの診療、調剤及び訪問看護
- 医療機関の窓口で免除対象者である旨を申し出ることで、医療保険の窓口負担の支払いが不要になる
- 窓口における申し立ての内容については、後日、協会から確認を行う場合がある
実務での対応
- 被災した従業員に、医療機関の窓口で免除対象者である旨を申し出れば窓口負担の支払いが不要になることを伝える
- 住所が適用市町村に当たるかどうかは、公表元が案内している災害救助法の適用市町村の一覧で確認する
病院にかかると、ふだんはかかったお金の一部を窓口ではらいます。令和8年の熊本地震で家がこわれた人や、家の生活を支えていた人が亡くなったり仕事を失ったりした人は、このはらいがいらなくなります。協会けんぽという健康保険に入っている人が対象で、令和8年7月28日から令和9年2月28日までに受けた診察・お薬・訪問看護が当てはまります。病院の窓口で「免除の対象です」と伝えればよい、と知らせています。
- ①受付病院の窓口で保険の資格を示すものを出す
- ②伝える「熊本地震の免除の対象です」と伝える
- ③支払いその場でのお金の支払いがいらなくなる
- ④確認あとで協会が内容を確かめることがある
ポイント
- 熊本地震で大きな被害を受けた人は、病院の窓口でお金をはらわなくてよい
- 対象は令和8年7月28日から令和9年2月28日までの診察・お薬・訪問看護
- 病院の窓口で「免除の対象です」と伝えればよい
ことばの意味
- 一部負担金
- 病院の窓口で自分がはらうお金のこと
- 訪問看護
- 看護師などが家に来て、世話や手当てをしてくれるしくみ
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。