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2026年11月2日 厚生労働省 社会保険・年金 令和8年11月30日(年金の日)

11月30日は「年金の日」、11月は「ねんきん月間」。年金記録と受給見込額の確認を呼びかけ11月30日は「年金の日」。自分の年金の記録を見てみよう

厚生労働省は11月2日、毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としていること、日本年金機構が11月を「ねんきん月間」と位置づけていることを知らせました。「ねんきんネット」等を利用して年金記録や年金受給見込額を確認してもらうことがねらいです。期間中はポスターを活用した周知、ホームページ等での広報、全国各地での出張年金相談、「わたしと年金」エッセイの募集・表彰などが行われます。

11月の主な日程
  1. 11月「ねんきん月間」(日本年金機構が位置づけ)
  2. 11月中旬から12月中旬頃テレビ配信の広告を予定
  3. 11月30日「年金の日」(いいみらい)

要点

  • 「年金の日」は毎年11月30日(いいみらい)で、厚生労働省が定めている
  • 日本年金機構は11月を「ねんきん月間」と位置づけ、年金制度の理解を深めてもらう取組を行う
  • 呼びかけの中心は「ねんきんネット」等を利用した年金記録・年金受給見込額の確認
  • 取組には、ポスターを活用した周知、「ねんきんネット」の「持ち主不明記録検索機能」の周知、テレビ配信の広告(11月中旬から12月中旬頃まで配信予定)、全国各地での出張年金相談、「わたしと年金」エッセイの募集・表彰などがある
  • 担当は厚生労働省 年金局事業企画課年金事業運営推進室と、日本年金機構 事業推進統括部
対象:従業員の社会保険を扱う会社の総務・経理担当者と、自分の年金記録を確かめておきたい人

実務での対応

  • 社内の掲示や連絡で、11月が「ねんきん月間」であることと、年金記録や受給見込額を自分で確認できることを従業員に知らせる
  • 入退社や氏名・住所の変更が多い会社は、届出の漏れが年金記録の抜けにつながるため、この時期に自社の届出状況を点検する
注意:本記事は周知の取組についての案内です。個人の年金額・受給資格の判断には触れていません。詳細は公表元をご確認ください。

年金は、年をとったときや、病気やけがで働けなくなったときに受け取るお金のしくみです。いくら受け取れるかは、これまでどれだけ保険料をはらってきたかの記録で決まります。国は毎年11月30日を「年金の日」とし、日本年金機構は11月を「ねんきん月間」として、記録を見てみることをすすめています。インターネットの「ねんきんネット」で、自分の記録や受け取れる見こみの金額を見ることができます。

「ねんきんネット」で確かめられること
  • 当てはまる:これまでの年金の記録
  • 当てはまる:このあと受け取れる見こみの金額
  • 当てはまる:持ち主が分からない記録のさがし方

ポイント

  • 11月30日は「年金の日」、11月は「ねんきん月間」
  • 「ねんきんネット」で自分の年金の記録と、受け取れる見こみの金額が見られる
  • 持ち主が分からない記録をさがす機能も知らせている
たとえば:こづかい帳をつけていないと、いくらためたか分からなくなります。年金も同じで、記録を見ておくと「このままだといくらになるか」が分かります。

ことばの意味

年金
年をとったときなどに受け取れるお金のしくみ
年金記録
いつ、いくら保険料をはらったかを国が残している記録
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年11月3日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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