過半数代表者の要件の法定化や年休の日数・賃金を労働条件分科会が検討会社と従業員の話し合いの代表を、法律で決めるか検討中
厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は、令和8年9月16日の第211回で、労働時間法制の具体的課題として、過半数労働組合・過半数代表者などの集団的労使コミュニケーションの在り方と、年次有給休暇を議題にしました。資料は「どのように考えるか」という論点の形で、法律に規定することなどが問われています。結論は決まっていません。
要点
- 過半数代表者の選出手続を含む要件は、現在は労働基準法施行規則に定められているのみ。これを法律に規定することについて論点が示された
- 使用者による情報提供や活動のための便宜供与、過半数代表者であることを理由とした不利益取扱いの禁止を、法律上規定することも論点
- 年休では、時季指定義務の日数(5日)が、年休を与えられる期間の短い労働者にも5日となっていることや、時間単位年休の上限(5日)について考え方が問われている
- 年休取得時の賃金は、原則として「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」とすることが論点。平均賃金などは労使協定で選択できるままとする案も示された
実務での対応
- 自社の過半数代表者の選び方(従業員の意思に基づく選出か)を点検しておく
- 年休の賃金の支払方法(通常の賃金・平均賃金など)が就業規則でどう定められているかを確認する
会社が従業員と大事な取り決めをするとき、従業員の半分より多い人の代表が参加します。この代表の選び方や守られ方を、今よりはっきり法律に書くかどうかを、国の会議で話し合っています。有給休暇の決まりも話題になっています。まだ何も決まっていません。
- ①選び方代表の選び方を法律に書くか
- ②会社の協力会社が情報を伝えたり、活動を助けたりすることを書くか
- ③守られ方代表になったことで損をしないことを書くか
ポイント
- 令和8年9月16日の国の会議で話し合われた
- 代表の選び方や、代表になったことで損をしないことを法律に書くか、が話題
- 有給休暇の日数やお給料の決まりも話題で、まだ決まっていない
ことばの意味
- 過半数代表者
- 会社の従業員の半分より多い人を代表して、会社と取り決めをする人
- 労使協定
- 会社と従業員の代表が結ぶ、働き方についての約束
この記事は、検討中・要望の段階の内容を先取りして紹介するものです。実際に決まるか、内容や時期が変わるかは確定していません。決まった段階で改めて公表元をご確認ください。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。