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2026年9月16日 厚生労働省 今後の変更(先取り) 検討中・未確定

過半数代表者の要件の法定化や年休の日数・賃金を労働条件分科会が検討会社と従業員の話し合いの代表を、法律で決めるか検討中

厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は、令和8年9月16日の第211回で、労働時間法制の具体的課題として、過半数労働組合・過半数代表者などの集団的労使コミュニケーションの在り方と、年次有給休暇を議題にしました。資料は「どのように考えるか」という論点の形で、法律に規定することなどが問われています。結論は決まっていません。

現行の定めと、法律に規定することが論点とされた事項
現在論点
過半数代表者の選出手続を含む要件労働基準法施行規則に定められているのみ法律に規定することをどう考えるか
過半数代表者であることを理由とした不利益取扱い労働基準法施行規則に定められているのみ法律上規定することをどう考えるか

要点

  • 過半数代表者の選出手続を含む要件は、現在は労働基準法施行規則に定められているのみ。これを法律に規定することについて論点が示された
  • 使用者による情報提供や活動のための便宜供与、過半数代表者であることを理由とした不利益取扱いの禁止を、法律上規定することも論点
  • 年休では、時季指定義務の日数(5日)が、年休を与えられる期間の短い労働者にも5日となっていることや、時間単位年休の上限(5日)について考え方が問われている
  • 年休取得時の賃金は、原則として「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」とすることが論点。平均賃金などは労使協定で選択できるままとする案も示された
対象:労使協定を結ぶ会社の経営者・人事労務担当者、年次有給休暇を管理する担当者

実務での対応

  • 自社の過半数代表者の選び方(従業員の意思に基づく選出か)を点検しておく
  • 年休の賃金の支払方法(通常の賃金・平均賃金など)が就業規則でどう定められているかを確認する
注意:未確定です。審議会で論点を議論している段階で、法改正をするか、するとしてもその内容や時期は決まっていません。今後変わる可能性があります。詳細は公表元の資料をご確認ください。

会社が従業員と大事な取り決めをするとき、従業員の半分より多い人の代表が参加します。この代表の選び方や守られ方を、今よりはっきり法律に書くかどうかを、国の会議で話し合っています。有給休暇の決まりも話題になっています。まだ何も決まっていません。

話し合われているポイント
  1. ①選び方代表の選び方を法律に書くか
  2. ②会社の協力会社が情報を伝えたり、活動を助けたりすることを書くか
  3. ③守られ方代表になったことで損をしないことを書くか

ポイント

  • 令和8年9月16日の国の会議で話し合われた
  • 代表の選び方や、代表になったことで損をしないことを法律に書くか、が話題
  • 有給休暇の日数やお給料の決まりも話題で、まだ決まっていない
たとえば:たとえばクラスで先生と相談する代表を選ぶとき、くじで決めたり、先生が勝手に決めたりしないで、みんなの意見で決めるようにする、というイメージです。

ことばの意味

過半数代表者
会社の従業員の半分より多い人を代表して、会社と取り決めをする人
労使協定
会社と従業員の代表が結ぶ、働き方についての約束
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月19日

この記事は、検討中・要望の段階の内容を先取りして紹介するものです。実際に決まるか、内容や時期が変わるかは確定していません。決まった段階で改めて公表元をご確認ください。

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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