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2026年9月3日 厚生労働省 労働法・労務 令和8年10月1日から12月2日までに都道府県ごとに順次発効

令和8年度の地域別最低賃金、全国加重平均1,177円で答申(56円増)2026年度の最低賃金、全国平均で時給1,177円に

令和8年9月3日、全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申された。全国加重平均は1,177円で前年度の1,121円から56円の引上げとなり、目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目の高さとされる。各県の改定額は異議申出の手続を経て順次発効する。

全国加重平均の引上げ
前年度の全国加重平均
1,121円
+引上げ額
56円
令和8年度の全国加重平均
1,177円

要点

  • 引上げ額は都道府県により54円から65円の範囲。56円は11県で最多
  • 最高額は1,280円、最低額は1,085円。最低額÷最高額は84.8%で前年度の83.4%から改善し、12年連続の改善
  • 発効は異議申出の手続を経て、令和8年10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次
対象:パート・アルバイトを含め、各都道府県で人を雇う事業主と給与計算担当者

実務での対応

  • 事業所のある都道府県の新しい最低賃金額と発効日を労働局の公表で確認する
  • 時給・日給・月給を時間額に換算し、新額を下回る人がいないか賃金台帳で点検する
注意:発効日は都道府県ごとに異なります。確定額は各労働局の公示でご確認ください。

最低賃金は、お店や会社が働く人に払わなければならない時給の「いちばん下のライン」です。今年は全国の平均が時給1,177円になり、去年より56円上がります。県ごとに金額と始まる日がちがうので、自分の住む県の金額を調べることが大切です。

時給の金額くらべ(令和8年度)
いちばん低い県1,085円
全国の平均1,177円
いちばん高い県1,280円

ポイント

  • 住んでいる県によって金額がちがう(いちばん高い県で1,280円、いちばん低い県で1,085円)
  • 上がる日も県ごとにちがい、10月1日から12月2日のあいだに順番に始まる
  • 去年からの上がり幅は、県によって54円から65円
たとえば:いちばん低い県(1,085円)で1日5時間働くなら、1日で最低5,425円はもらえる計算です。

ことばの意味

最低賃金
会社がこれより低い時給で働かせてはいけない金額
加重平均
働く人の数の多い県を重く見て出した平均
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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