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2026年8月1日 厚生労働省 助成金・補助金 令和8年8月1日現在のガイドブック

雇用調整助成金の現行制度:助成率は中小2/3、上限日額9,110円お仕事が減ったとき、休んでもらう会社を国が応援する制度

雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向で雇用を維持した場合に休業手当等の一部を助成する制度。令和8年8月1日現在のガイドブックでは、売上高等が前年同期比10%以上減少していることなどが要件で、助成率は中小企業2/3・大企業1/2とされている。

教育訓練の実施率ごとの助成率(30日到達後)
中小企業大企業
実施率10%未満1/2(加算1,200円)1/4(加算1,200円)
実施率10%以上20%未満2/3(加算1,200円)1/2(加算1,200円)
実施率20%以上2/3(加算1,800円)1/2(加算1,800円)

要点

  • 生産量要件:売上高または生産量などの最近3か月の月平均値が前年同期比10%以上減少(雇用保険の適用事業所設置1年未満は対象外)
  • 雇用量要件:雇用保険被保険者と派遣労働者の月平均値が前年同期比で、大企業は5%超かつ6人以上、中小企業は10%超かつ4人以上増えていないこと
  • 助成額は休業手当等に助成率(中小2/3・大1/2)を乗じた額。1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が上限で、令和8年8月1日時点は9,110円
  • 支給限度は1年間で100日、3年で150日。対象労働者は雇用保険加入後6か月以上で、休業規模は所定労働延日数の中小1/20・大1/15以上
  • 支給日数が計30日に達した判定基礎期間の次の期間から、教育訓練の実施率に応じた助成率と加算が適用される
対象:景気変動などの経済上の理由で一時的に事業活動を縮小し、休業等で雇用を維持しようとする雇用保険適用事業所の事業主

実務での対応

  • 売上高などを前年同期と比べ、10%以上の減少か確認する
  • 休業を実施する前に、都道府県労働局またはハローワークで要件と手続きを確認する
注意:不漁や防疫措置など、経済上の理由に当たらない休業は対象外とされる例がある。令和8年7月31日以前に実施した雇用調整は別のガイドブックを参照する。詳細は公表元をご確認ください。

お店や工場で注文が大きく減ると、働く人に休んでもらうことがあります。それでも会社が休みの間のお給料を払ったとき、その一部を国が助けてくれる仕組みです。仕事を減らされてクビになる人を少なくするためのものです。

小さな会社への助成のイメージ
1日あたりに払った休業手当
9,000円
×助成率(中小企業)
2/3
1日あたり戻るお金
6,000円

ポイント

  • 売り上げなどが、去年の同じ時期より1割以上減っていることが目安
  • 小さな会社には、払ったお金の3分の2が戻る(大きな会社は2分の1)
  • 使える日数は、1年で100日、3年で150日まで
たとえば:お休みの間に1人へ払ったお金が1日あたり9,000円なら、小さな会社は3分の2の6,000円が戻る計算です(上限は1日9,110円)。

ことばの意味

休業手当
会社の都合で休ませたときに払うお金
助成
国が費用の一部を出して助けること
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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