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2026年7月1日 国税庁 相続・贈与・不動産 令和8年1月1日を評価時点とする令和8年分

令和8年分の路線価等を公開:評価方式の違いと帰還困難区域の扱い土地のねだんの目安「路線価」の新しい表が出た

国税庁は令和8年分の路線価等を7月1日に国税庁ホームページで公開しました。相続税・贈与税で土地等を評価するときの基準で、路線価は1月1日を評価時点とし、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められています。路線価地域と倍率地域で評価の方法が異なります。

路線価方式と倍率方式の違い
路線価方式倍率方式
使う地域路線価地域倍率地域
計算の基になるもの路線ごとの1平方メートル当たりの価額固定資産税評価額
掛けるもの画地調整率と地積地域ごとの評価倍率

要点

  • 令和8年分の路線価等は7月1日(水)に公開。ホームページには平成30年分から令和8年分までが掲載されている
  • 路線価等は全国の民有地の宅地・田・畑・山林等が対象。評価時点は1月1日で、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定める
  • 路線価地域の土地は路線価に画地調整率と地積を乗じて評価。倍率地域の土地は固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価する
  • 令和8年1月1日現在で原発事故に関する帰還困難区域にある土地等は、令和7年分と同様に、申告上その価額を0として差し支えない
  • 都道府県庁所在都市の最高路線価は、同ページの別表(PDF)で示されている
対象:相続税・贈与税の申告で土地等を評価する人、不動産を持つ個人・法人、税理士等

実務での対応

  • 評価する土地が路線価地域か倍率地域かを、国税庁の財産評価基準書で確認する
  • 相続・贈与の時期に応じた年分(評価時点の年)の路線価等を使っているかを確認する
注意:本記事は国税庁の発表ページの要約です。各地点の路線価や評価倍率は、財産評価基準書の路線価図・評価倍率表でご確認ください。

亡くなった人から土地をもらったときなどは、その土地のねだんを決めて税金を計算します。そのときの目安になるのが「路線価」です。国は毎年、全国の路線価の表を作って、令和8年分を7月1日に公開しました。

路線価で土地のねだんを出すかんたんな例
路線価(1平方メートル)
20万円
×広さ
100平方メートル
目安のねだん
2,000万円

ポイント

  • 路線価は、道路ごとに決めた「1平方メートルあたりの土地のねだん」です
  • 実際の売り値よりおさえめの、およそ8割くらいの金額を目指して決められています
  • 道路に路線価がない地域は、別の計算(固定資産税の評価額に倍率をかける方法)で決めます
たとえば:かんたんな例です。路線価が1平方メートルあたり20万円で、広さが100平方メートルなら、20万円×100で2,000万円が目安です(実際は土地の形などで調整します)。

ことばの意味

路線価
道路に面した土地の、1平方メートルあたりのねだんの目安
評価倍率
路線価がない地域で、役所の評価額にかける数字
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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