令和8年分の路線価等を公開:評価方式の違いと帰還困難区域の扱い土地のねだんの目安「路線価」の新しい表が出た
国税庁は令和8年分の路線価等を7月1日に国税庁ホームページで公開しました。相続税・贈与税で土地等を評価するときの基準で、路線価は1月1日を評価時点とし、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められています。路線価地域と倍率地域で評価の方法が異なります。
要点
- 令和8年分の路線価等は7月1日(水)に公開。ホームページには平成30年分から令和8年分までが掲載されている
- 路線価等は全国の民有地の宅地・田・畑・山林等が対象。評価時点は1月1日で、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定める
- 路線価地域の土地は路線価に画地調整率と地積を乗じて評価。倍率地域の土地は固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価する
- 令和8年1月1日現在で原発事故に関する帰還困難区域にある土地等は、令和7年分と同様に、申告上その価額を0として差し支えない
- 都道府県庁所在都市の最高路線価は、同ページの別表(PDF)で示されている
実務での対応
- 評価する土地が路線価地域か倍率地域かを、国税庁の財産評価基準書で確認する
- 相続・贈与の時期に応じた年分(評価時点の年)の路線価等を使っているかを確認する
亡くなった人から土地をもらったときなどは、その土地のねだんを決めて税金を計算します。そのときの目安になるのが「路線価」です。国は毎年、全国の路線価の表を作って、令和8年分を7月1日に公開しました。
- 路線価(1平方メートル)
- 20万円
- ×広さ
- 100平方メートル
- 目安のねだん
- 2,000万円
ポイント
- 路線価は、道路ごとに決めた「1平方メートルあたりの土地のねだん」です
- 実際の売り値よりおさえめの、およそ8割くらいの金額を目指して決められています
- 道路に路線価がない地域は、別の計算(固定資産税の評価額に倍率をかける方法)で決めます
ことばの意味
- 路線価
- 道路に面した土地の、1平方メートルあたりのねだんの目安
- 評価倍率
- 路線価がない地域で、役所の評価額にかける数字
- 国税庁: 国税庁 令和8年分の路線価等について
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。