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2026年4月8日 厚生労働省 助成金・補助金 令和8年度(令和8年4月8日時点の内容)

両立支援等助成金(令和8年度):育休・介護・柔軟な働き方のコース別支給額子育てや介護と仕事を両立しやすい会社に国が応援金

仕事と育児・介護の両立を支援する事業主への助成金です。令和8年度の案内では、出生時両立支援、介護離職防止支援、育児休業等支援、育休中等業務代替支援、柔軟な働き方選択制度等支援、不妊治療及び女性の健康課題対応の各コースが載っています。

コース別の主な支給額
コース支給額
男性の育休取得(1人目)出生時両立支援20万円
介護休業を取得し復帰介護離職防止支援40万円〜
育休の取得時と復帰時育児休業等支援各30万円
代替要員を1年以上新規雇用育休中等業務代替支援81万円
柔軟な働き方制度を3つ導入柔軟な働き方選択制度等20万円

要点

  • 出生時両立支援コース:男性の育児休業取得で1人目20万円、2〜3人目10万円。1人目の前に雇用環境整備措置を4つ以上実施していれば1人目に10万円加算
  • 介護離職防止支援コース:介護休業は40万円(連続5日以上)、連続15日以上で60万円。有給の介護休暇制度の導入は30万円(10日以上付与で50万円)
  • 育児休業等支援コース:育休取得時30万円、職場復帰時30万円
  • 育休中等業務代替支援コース:代替要員の新規雇用は最短7日以上で9万円、最長1年以上で81万円
  • 柔軟な働き方選択制度等支援コースは制度を3つ導入し利用者が生じた場合に20万円、不妊治療・月経・更年期の各支援制度は導入し利用者が生じた場合に各30万円
対象:育児・介護と仕事の両立を支える制度づくりに取り組む中小企業事業主(コースにより特定事業主)

実務での対応

  • 取り組みたい制度(育休、介護、時短、休暇など)に合うコースを選び、要件の開始時期を確認する
  • 就業規則等の整備と、利用実績の記録・保管を進める
注意:金額は令和8年4月8日時点の簡略版パンフレットの記載で、加算や上限(1事業主あたりの人数など)はコースごとに異なります。申請は都道府県労働局で、支給申請期間は原則、支給要領に定める日の翌日から2か月以内です。詳細は公表元をご確認ください。

お父さんが育児休業を取ったり、家族の介護で休んだりしても、安心して働き続けられる会社を国が応援する仕組みです。取り組んだ会社に、決まった額のお金が出ます。休む人の仕事を支える会社にも出ます。

会社がお金をもらうまで
  1. ①整える休みやすいルールや職場の準備をする
  2. ②使う実際に社員が休みや制度を使う
  3. ③申請決まった期間内に労働局へ申請する
  4. ④支給審査を通ると助成金が出る

ポイント

  • 男の人が赤ちゃんのために休みを取ると、会社に20万円が出る場合がある
  • 家族の介護で休んだ人が職場に戻ると、会社に40万円が出る場合がある
  • 休んだ人の仕事を引き受ける人や、代わりの人を雇う会社にも出る
たとえば:ある会社でお父さんが育休を取ると20万円。休んでいる間、新しい人を1年以上雇ってカバーしたら、さらに81万円がもらえることがある(条件による)。

ことばの意味

育児休業
子どもが生まれたあと、仕事を一定期間お休みして育てる制度
介護休業
家族の世話のために、仕事を一定期間お休みする制度
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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