| 本人の合計所得金額 | 令和8年分 | 令和7年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 104万円 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 104万円 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
| 特定親族(19〜22歳)の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 62万円超(令和7年分は58万円超) 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
合計所得が62万円以下(令和7年分は58万円以下)の19〜22歳の親族は、特定扶養親族(63万円)として「4. 配偶者・扶養親族など」の人数に入れます。
1. 給与の支払金額(前職分を含む)から「給与所得控除後の給与等の金額」を求めます。660万円未満は国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ答えになるように計算しています。
2. 所得金額調整控除の対象で給与が850万円を超える方は、(給与(1,000万円が上限)− 850万円)× 10% を差し引きます。
3. 社会保険料・生命保険料・地震保険料・配偶者・扶養・障害者・基礎控除などの所得控除の合計を差し引き、1,000円未満を切り捨てて「課税給与所得金額」を求めます。
4. 速算表で「算出所得税額」を求め、住宅借入金等特別控除額を差し引いて「年調所得税額」とします。
5. 年調所得税額に102.1%(復興特別所得税を含む)を掛け、100円未満を切り捨てた額が「年調年税額」です。
6. 年調年税額 − 源泉徴収済みの所得税 = 過不足額。マイナスなら還付(戻る税金)、プラスなら不足額(追加で納める税金)です。
・この計算は目安です。実際の年末調整は、勤務先が扶養控除等申告書・保険料控除申告書などの内容にもとづいて行います。
・対象は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方(甲欄)です。乙欄・丙欄の方は年末調整を受けられません。
・その年の給与の支払金額が2,000万円を超える方は年末調整ができないため、確定申告が必要です(この計算でも「年末調整できません」と表示します)。
・医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税を含む)・雑損控除は年末調整では受けられません。確定申告で受けます。住宅借入金等特別控除の1年目も確定申告です。
・特定親族特別控除額と住宅借入金等特別控除額は、申告書で計算した額をそのまま入れてください(この計算では額の求め直しをしていません)。
・生命保険料控除・地震保険料控除は、1円未満の端数を切り上げて計算しています。1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、どちらか一方の欄にだけ入れてください。
・給与所得が給与以外の所得と合わせて一定額を超える場合(給与と公的年金の両方がある方の所得金額調整控除など)、年末調整では考慮できないものがあります。
・入力した内容はブラウザの中だけで計算し、どこへも送信・保存しません。
・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(給与所得控除後の給与等の金額の表、基礎控除額・配偶者控除額・特定親族特別控除額・扶養控除額等の表、年末調整のための算出所得税額の速算表)
・国税庁 タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」「No.1145 地震保険料控除」「No.1410 給与所得控除」「No.1199 基礎控除」
・令和7年分は、国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」の控除額で計算しています。
最終更新 261017
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