ツール一覧 年末調整の過不足額年末の税金の払いすぎ・足りない分 KAIKEI Community Center

年末調整の過不足額の計算

1年間の給与・社会保険料・源泉徴収済みの所得税と各種の控除から、年末調整で戻る税金(還付)または追加で納める税金(不足額)を計算します

過不足額―
年調年税額(復興特別所得税込)―
源泉徴収済みの所得税(合計)―
1. 今の勤務先で支払われた給与
円

通勤手当などの非課税分は除きます。その年の1月〜12月に支給日が来たものが対象です

円

健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分の合計

円

毎月の給与明細・賞与明細の「所得税」の合計

2. 前の勤務先の分(年の途中で入社した方のみ)

前の勤務先の源泉徴収票に書いてある金額を入れます。無ければ 0 のままにしてください

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3. 保険料など(保険料控除申告書の内容)
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円
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令和8年分からの取扱いです

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保険料は1年間に支払った額(剰余金・割戻金を差し引いた額)を入れます。控除額は自動で計算します。

4. 配偶者・扶養親族など
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円

19〜22歳で合計所得が62万円超123万円以下(令和7年分は58万円超)の親族がいる場合。下の表で1人ごとの額を確かめて、合計を入れます

人
人
人
5. ご本人のこと・税額控除
円

普通は 0。基礎控除と配偶者控除の判定にだけ使います

円

住宅借入金等特別控除申告書で計算した額。2年目以降の方

計算の内訳
給与の支払金額(前職分を含む)―
給与所得控除後の給与等の金額―
所得金額調整控除―
給与所得(調整控除後)―
社会保険料控除―
小規模企業共済等掛金控除―
生命保険料控除―
地震保険料控除―
配偶者控除・配偶者特別控除―
特定親族特別控除―
扶養控除―
障害者控除(配偶者・扶養親族)―
本人の障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生控除―
基礎控除―
所得控除の合計―
課税給与所得金額(1,000円未満切捨)―
算出所得税額―
住宅借入金等特別控除―
年調所得税額―
年調年税額(×102.1%・100円未満切捨)―
源泉徴収済みの所得税(合計)―
過不足額―
<参考>基礎控除(年末調整・所得税)
本人の合計所得金額令和8年分令和7年分
132万円以下104万円95万円
132万円超 336万円以下104万円88万円
336万円超 489万円以下104万円68万円
489万円超 655万円以下67万円63万円
655万円超 2,350万円以下62万円58万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超0円0円
<参考>特定親族特別控除(親族1人ごと)
特定親族(19〜22歳)の合計所得金額控除額
62万円超(令和7年分は58万円超) 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

合計所得が62万円以下(令和7年分は58万円以下)の19〜22歳の親族は、特定扶養親族(63万円)として「4. 配偶者・扶養親族など」の人数に入れます。

計算のしくみ

1. 給与の支払金額(前職分を含む)から「給与所得控除後の給与等の金額」を求めます。660万円未満は国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ答えになるように計算しています。
2. 所得金額調整控除の対象で給与が850万円を超える方は、(給与(1,000万円が上限)− 850万円)× 10% を差し引きます。
3. 社会保険料・生命保険料・地震保険料・配偶者・扶養・障害者・基礎控除などの所得控除の合計を差し引き、1,000円未満を切り捨てて「課税給与所得金額」を求めます。
4. 速算表で「算出所得税額」を求め、住宅借入金等特別控除額を差し引いて「年調所得税額」とします。
5. 年調所得税額に102.1%(復興特別所得税を含む)を掛け、100円未満を切り捨てた額が「年調年税額」です。
6. 年調年税額 − 源泉徴収済みの所得税 = 過不足額。マイナスなら還付(戻る税金)、プラスなら不足額(追加で納める税金)です。

ご利用にあたって

・この計算は目安です。実際の年末調整は、勤務先が扶養控除等申告書・保険料控除申告書などの内容にもとづいて行います。
・対象は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方(甲欄)です。乙欄・丙欄の方は年末調整を受けられません。
・その年の給与の支払金額が2,000万円を超える方は年末調整ができないため、確定申告が必要です(この計算でも「年末調整できません」と表示します)。
・医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税を含む)・雑損控除は年末調整では受けられません。確定申告で受けます。住宅借入金等特別控除の1年目も確定申告です。
・特定親族特別控除額と住宅借入金等特別控除額は、申告書で計算した額をそのまま入れてください(この計算では額の求め直しをしていません)。
・生命保険料控除・地震保険料控除は、1円未満の端数を切り上げて計算しています。1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、どちらか一方の欄にだけ入れてください。
・給与所得が給与以外の所得と合わせて一定額を超える場合(給与と公的年金の両方がある方の所得金額調整控除など)、年末調整では考慮できないものがあります。
・入力した内容はブラウザの中だけで計算し、どこへも送信・保存しません。

根拠

・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(給与所得控除後の給与等の金額の表、基礎控除額・配偶者控除額・特定親族特別控除額・扶養控除額等の表、年末調整のための算出所得税額の速算表)
・国税庁 タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」「No.1145 地震保険料控除」「No.1410 給与所得控除」「No.1199 基礎控除」
・令和7年分は、国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」の控除額で計算しています。

最終更新 261017