締め日と支払日を選ぶと、給与明細の見出しに書く「◯月分」と賃金計算期間が分かります
| 支払日 | 「◯月分」 | 賃金計算期間(その月の働き) |
|---|
「○月分の給与」とは、給与の締め日が属する月の賃金計算期間の働きに対する給与のことです。 支払日がいつであっても変わりません。
| 締めと支払い | 賃金計算期間 | 「◯月分」 |
|---|---|---|
| 末日締め・翌月10日払い | 6/1〜6/30 | 6月分 |
| 20日締め・当月25日払い | 6/21〜7/20 | 7月分 |
| 末日締め・翌々月10日払い | 6/1〜6/30 | 6月分 |
★もうひとつ、「分」を付けるかどうかで意味を分ける慣習があります。
| 書き方 | 指しているもの |
|---|---|
| 7月分給与 | 7月の締め日までの働きに対する給与(計算した月) |
| 7月給与 | 7月に支払った給与 |
そのため、支払った月を指して「◯月分」と書くのがいちばん誤解を招きます。 支払った月で数えたいときは「7月支給分」と、「支給」を入れて書くと取り違えがありません。
どちらの書き方を選んでも、社会保険料や所得税の計算は変わりません。 提出書類ごとに「締め月で数えるもの」と「支払日で数えるもの」が決まっているためです。
| 制度・書類 | 数え方 |
|---|---|
| 労働保険の年度更新(算定基礎賃金集計表) | 締め月で数えます |
| 社会保険の算定基礎届(4〜6月) | 支払日で数えます(基礎日数だけは賃金計算期間) |
| 所得税(源泉徴収・年末調整) | 支払日で数えます(収入すべき時期=支給日) |
年をまたぐときが分かれ目です。12月末で締めて1月に支払う給与は、 源泉徴収票では翌年の給与になります(「12月分」と書いてあっても翌年分です)。
締切日から支払日までの期間そのものを定めた条文はありません。毎月決まった日に支払っていれば、 労働基準法24条の「毎月1回以上・一定の期日払い」は形のうえでは満たします。 ただし実務では締切後おおむね1か月以内が目安とされ、あまりに長い期間は 公序良俗(民法90条)に反するとして退けられうる、というのが一般的な説明です。
★見落としやすいのが労働基準法23条です。退職や死亡のときは、権利者の請求から 7日以内に賃金を支払う義務があります。翌々月払いのままでは間に合いません。
支払日は就業規則・賃金規程にはっきり書いて、社員へ周知しておいてください。 ひな形は就業規則・賃金規程・旅費規程の作成で作れます。
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