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所得税・控除の早見表(令和8年分)

所得税の速算表、給与所得控除、基礎控除・配偶者控除・扶養控除などの所得控除の額を、年分ごとに一覧にしました。上のボタンで最新の年分と直前の年分を切り替えられます。

令和8年1月1日から適用/取り込んだ日 261017

令和8年度税制改正(令和8年12月1日施行)後の令和8年分の額です。令和8年中の毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままで、差額は12月の年末調整で精算します。

令和8年分の主な改正

所得税の速算表(確定申告など)

課税される所得金額(A)税率控除額税額の求め方
1,000円 〜 1,949,000円 5% 0円 A × 5%
1,950,000円 〜 3,299,000円 10% 97,500円 A × 10% − 97,500円
3,300,000円 〜 6,949,000円 20% 427,500円 A × 20% − 427,500円
6,950,000円 〜 8,999,000円 23% 636,000円 A × 23% − 636,000円
9,000,000円 〜 17,999,000円 33% 1,536,000円 A × 33% − 1,536,000円
18,000,000円 〜 39,999,000円 40% 2,796,000円 A × 40% − 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円 A × 45% − 4,796,000円

課税される所得金額(A)は1,000円未満を切り捨てた額です。 このほかに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を所得税と合わせて申告・納付します。 令和9年1月1日以後に生ずる所得からは、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税(1%)が加わります。

年末調整のための算出所得税額の速算表

課税給与所得金額(A)税率控除額税額
1,950,000円以下 5% — (A) × 5%
1,950,000円超 3,300,000円以下 10% 97,500円 (A) × 10% − 97,500円
3,300,000円超 6,950,000円以下 20% 427,500円 (A) × 20% − 427,500円
6,950,000円超 9,000,000円以下 23% 636,000円 (A) × 23% − 636,000円
9,000,000円超 18,000,000円以下 33% 1,536,000円 (A) × 33% − 1,536,000円
18,000,000円超 18,050,000円以下 40% 2,796,000円 (A) × 40% − 2,796,000円

課税給与所得金額は1,000円未満を切り捨てます。18,050,000円を超えるときは年末調整の対象になりません。 年調年税額は、この速算表で求めた額(住宅借入金等特別控除の後)に復興特別所得税を加えた額(× 102.1%)の100円未満を切り捨てた額です。

給与所得控除

給与等の収入金額給与所得控除額
2,200,000円 まで 740,000円
2,200,001円 〜 3,600,000円 収入金額 × 30% + 80,000円
3,600,001円 〜 6,600,000円 収入金額 × 20% + 440,000円
6,600,001円 〜 8,500,000円 収入金額 × 10% + 1,100,000円
8,500,001円 以上 1,950,000円(上限)

給与等の収入金額が660万円未満のときは、この速算表ではなく下の表(所得税法別表第五「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」、4,000円刻み)で給与所得の金額を求めます。速算表で計算した額とは数百円ずれることがあります。

年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額(給与所得の求め方)

給与等の収入金額給与所得控除後の給与等の金額
741,000円 未満 0円
741,000円 以上 2,191,000円 未満 収入金額 − 740,000円
2,191,000円 以上 2,193,000円 未満 1,451,000円
2,193,000円 以上 2,196,000円 未満 1,453,000円
2,196,000円 以上 2,200,000円 未満 1,456,000円
2,200,000円 以上 3,600,000円 未満 4,000円刻みの表。A × 2.8 − 80,000円A=収入金額 ÷ 4(1,000円未満切捨て)
3,600,000円 以上 6,600,000円 未満 4,000円刻みの表。A × 3.2 − 440,000円A=収入金額 ÷ 4(1,000円未満切捨て)
6,600,000円 以上 8,500,000円 未満 収入金額 × 90% − 1,100,000円1円未満切捨て
8,500,000円 以上 20,000,000円 以下 収入金額 − 1,950,000円

4,000円刻みの範囲は、収入金額を4,000円単位に切り捨ててから計算した額で、国税庁「年末調整のしかた」の「給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ値になります。収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象になりません。

基礎控除

本人の合計所得金額控除額参考:収入が給与だけの場合の収入金額
489万円以下 104万円 665万5,556円以下
489万円超 655万円以下 67万円 665万5,556円超 850万円以下
655万円超 2,350万円以下 62万円 850万円超 2,545万円以下
2,350万円超 2,400万円以下 48万円 2,545万円超 2,595万円以下
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 2,595万円超 2,645万円以下
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 2,645万円超 2,695万円以下
2,500万円超 0円 2,695万円超

合計所得金額2,350万円以下の段の額は、所得税法の基礎控除額に租税特別措置法による加算額を加えた額です(居住者のみ)。合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除は受けられません。給与収入の欄は所得金額調整控除・特定支出控除が無い場合の目安です。

配偶者控除・配偶者特別控除の一覧

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額 参考:配偶者の収入が給与だけの場合の収入金額
900万円以下給与収入 1,095万円以下 900万円超 950万円以下給与収入 1,095万円超 1,145万円以下 950万円超 1,000万円以下給与収入 1,145万円超 1,195万円以下
配偶者控除
62万円以下一般の控除対象配偶者 38万円26万円13万円 136万円以下
62万円以下老人控除対象配偶者(70歳以上) 48万円32万円16万円 136万円以下
配偶者特別控除
62万円超 95万円以下 38万円26万円13万円 136万円超 169万円以下
95万円超 100万円以下 36万円24万円12万円 169万円超 174万円以下
100万円超 105万円以下 31万円21万円11万円 174万円超 179万円以下
105万円超 110万円以下 26万円18万円9万円 179万円超 184万円以下
110万円超 115万円以下 21万円14万円7万円 184万円超 189万円以下
115万円超 120万円以下 16万円11万円6万円 189万円超 194万円以下
120万円超 125万円以下 11万円8万円4万円 194万円超 199万円以下
125万円超 130万円以下 6万円4万円2万円 199万円超 204万円以下
130万円超 133万円以下 3万円2万円1万円 204万円超 207万円以下
133万円超 0円0円0円 207万円超

本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。老人控除対象配偶者は、その年12月31日現在で70歳以上(昭和32年1月1日以前生)の人です。本人に所得金額調整控除の適用があるときは、本人の給与収入の欄に15万円を加えてください。

扶養控除

区分年齢(12月31日現在)生年月日(令和8年分)控除額
一般の控除対象扶養親族16歳以上(特定扶養親族・老人扶養親族を除く)平成23年1月1日以前生38万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満平成16年1月2日〜平成20年1月1日生63万円
老人扶養親族(同居老親等以外の者)70歳以上昭和32年1月1日以前生48万円
老人扶養親族(同居老親等)70歳以上で本人・配偶者の直系尊属と同居昭和32年1月1日以前生58万円
年少扶養親族16歳未満平成23年1月2日以後生控除なし

扶養親族は、本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が62万円以下(収入が給与だけなら136万円以下)の人です。同居老親等は、本人または配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、本人または配偶者のいずれかと常に同居している人です。16歳未満の扶養親族には扶養控除がありませんが、住民税の非課税の判定などに使います。

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額参考:収入が給与だけの場合の収入金額控除額
62万円超 85万円以下136万円超 159万円以下63万円
85万円超 90万円以下159万円超 164万円以下61万円
90万円超 95万円以下164万円超 169万円以下51万円
95万円超 100万円以下169万円超 174万円以下41万円
100万円超 105万円以下174万円超 179万円以下31万円
105万円超 110万円以下179万円超 184万円以下21万円
110万円超 115万円以下184万円超 189万円以下11万円
115万円超 120万円以下189万円超 194万円以下6万円
120万円超 123万円以下194万円超 197万円以下3万円

特定親族は、本人と生計を一にする19歳以上23歳未満(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生)の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が62万円を超え、控除対象扶養親族に当たらない人です。1人ごとに控除します。

障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除

控除控除額主な要件
障害者控除(障害者)27万円本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者のとき(1人ごと)
障害者控除(特別障害者)40万円重度の障害がある人(身体障害者手帳1級・2級など)
障害者控除(同居特別障害者)75万円特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族で、本人・配偶者・本人と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している人
寡婦控除27万円本人の合計所得金額が500万円以下
ひとり親控除35万円本人の合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子がいる
勤労学生控除27万円本人の合計所得金額が89万円以下で、勤労以外の所得が10万円以下

寡婦控除とひとり親控除は重ねて受けられません(ひとり親控除が優先)。年少扶養親族(16歳未満)でも障害者控除の対象になります。

所得要件(合計所得金額の上限)

区分合計所得金額参考:収入が給与だけの場合の収入金額
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子ひとり親の子は総所得金額等 62万円以下 136万円以下
特定親族(特定親族特別控除の対象) 62万円超 123万円以下 136万円超 197万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超 133万円以下 136万円超 207万円以下
勤労学生 89万円以下 163万円以下
寡婦・ひとり親(本人) 500万円以下 677万7,778円以下

合計所得金額は、その年の12月31日の現況で判定します(給与収入の欄は所得金額調整控除・特定支出控除が無い場合の目安)。勤労学生は、このほかに勤労による所得以外の所得が10万円以下であることが要件です。

所得金額調整控除

区分対象になる人控除額年末調整
子ども・特別障害者等を有する者等 給与等の収入金額が850万円を超え、本人が特別障害者、または23歳未満の扶養親族・特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族がいる人 (給与等の収入金額(1,000万円を超えるときは1,000万円)− 850万円)× 10%最高15万円・1円未満切上げ できる
給与所得と公的年金等の両方がある者 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える人 給与所得控除後の給与等の金額(10万円超は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超は10万円)− 10万円最高10万円 できない(確定申告)

所得金額調整控除は、給与所得控除後の給与等の金額から差し引きます。年末調整で受けるには「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。

生命保険料控除・地震保険料控除の計算式

新契約(平成24年1月1日以後)一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
80,000円超一律 40,000円

旧契約(平成23年12月31日以前)一般の生命保険料・個人年金保険料

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 25,000円
100,000円超一律 50,000円

23歳未満の扶養親族がいる場合新生命保険料(一般の生命保険料)だけ

年間の新生命保険料控除額
30,000円以下支払保険料等の全額
30,000円超 60,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 15,000円
60,000円超 120,000円以下支払保険料等 × 1/4 + 30,000円
120,000円超一律 60,000円

地震保険料控除

区分年間の支払保険料等控除額
地震保険料50,000円以下支払保険料等の全額
50,000円超一律 50,000円
旧長期損害保険料平成18年12月31日までに結んだ長期損害保険契約等10,000円以下支払保険料等の全額
10,000円超 20,000円以下支払保険料等 × 1/2 + 5,000円
20,000円超一律 15,000円
両方があるとき—それぞれの額の合計(最高 50,000円)

1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っているときは、どちらか一方だけを選んで控除します。

この表について

年末調整や確定申告で所得税を計算するときに使う、税率と主な所得控除の額を年分ごとにまとめた表です。所得控除の額は「その年の12月31日の現況」で判定します(年の途中で死亡・出国した人はそのとき)。

ご利用にあたって

国税庁の公表資料をもとに作成していますが、内容の正確性を保証するものではありません。実際の申告・年末調整では、必ず国税庁の「年末調整のしかた」やタックスアンサーなどの最新の公表資料をご確認ください。住民税の控除額(配偶者控除33万円など)は所得税と異なり、この表には載せていません。

根拠

この版の取込元:

公表元のページ(この版を取り込んだときに読んだもの):

最終更新 261017