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2026年10月21日 公正取引委員会 取引ルール・会社法 懇談会の開催:令和8年11月26日・27日、12月9日・10日

公取委が8都市で懇談会 帯広・新潟・岐阜では「一日公正取引委員会」を同時開催取引のきまりを教えてくれる無料の説明会が11月と12月に開かれます

公正取引委員会は令和8年10月21日、有識者との懇談会を全国8都市で開くと公表しました。開催日は令和8年11月26日・27日と12月9日・10日で、このうち北海道帯広市・新潟市・岐阜市では「一日公正取引委員会」を同時に開きます。一日公正取引委員会では、取適法(旧下請法)・フリーランス法・独占禁止法などの説明会と個別相談が行われます。参加費は無料で、申込には期限があります。

申込から開催までの日程
  1. 令和8年10月21日公正取引委員会が懇談会と一日公正取引委員会の開催を公表
  2. 令和8年11月19日岐阜市分の参加申込の期限(個別相談コーナーを除く)
  3. 令和8年11月20日新潟市分の参加申込の期限
  4. 令和8年11月26日岐阜市・新潟市で一日公正取引委員会を開催
  5. 令和8年12月10日8都市での懇談会の最終日

要点

  • 公表日は令和8年10月21日。懇談会の開催地は北海道帯広市・秋田市・新潟市・岐阜市・大阪市・岡山市・徳島市・北九州市の8都市、開催日は11月26日(木)・27日(金)・12月9日(水)・10日(木)
  • 帯広市・新潟市・岐阜市では「一日公正取引委員会」を同時開催
  • 岐阜市は11月26日(木)、岐阜商工会議所で10時から16時30分。下請法(取適法)説明会・フリーランス法説明会・独占禁止法説明会・景品表示法説明会と、独占禁止法・取適法・フリーランス法等の個別相談コーナー。発注機関向けの官製談合防止法研修会も実施
  • 新潟市は11月26日(木)、新潟県自治会館別館で10時から16時。フリーランス・事業者間取引適正化等法説明会(10時〜11時30分)、中小受託取引適正化法講習会(13時〜14時30分)、企業における独占禁止法コンプライアンス講習会(15時30分〜16時)で、いずれも定員48名
  • 申込期限は岐阜市分が11月19日(個別相談コーナーを除く)、新潟市分が11月20日(金)。新潟市分は参加無料で先着申込順
対象:取引先との価格交渉や支払条件を扱う会社(発注側・受注側とも)、フリーランスへ業務を委託している会社、下請取引のある製造・建設・運送業などの経営者と購買・経理の担当者

実務での対応

  • 自社の所在地が開催地に含まれていれば、申込期限(岐阜市分は11月19日、新潟市分は11月20日)までに参加を申し込む
  • 参加しない場合も、取適法(旧下請法)とフリーランス法で求められる取引条件の書面での明示と支払期日の設定を社内で点検する
注意:開催地ごとに日程・会場・プログラム・定員・申込方法が異なります。この記事で確認したのは全国の懇談会の案内と、岐阜市・新潟市の案内の3ページだけで、他の開催地の内容は含みません。懇談会そのものは経済団体・消費者団体・学識経験者・報道関係者等の有識者を対象としたものです。詳細は公表元をご確認ください。

会社と会社が物を売り買いするときには、強い立場の会社が弱い立場の会社に無理をさせないためのきまりがあります。そのきまりを見ている国の役所が公正取引委員会です。公正取引委員会は令和8年10月21日に、全国8つの市で話し合いの会を開くと発表しました。そのうち帯広市・新潟市・岐阜市では「一日公正取引委員会」という催しもあり、きまりの説明会や相談を無料で受けられます。

参加するまでの3つの手順
  1. ①えらぶ自分の会社の近くの市で開かれるかを確かめる
  2. ②申し込む期限(岐阜市は11月19日、新潟市は11月20日)までに申し込む
  3. ③参加する11月26日に会場へ行き、説明会を聞いて相談する

ポイント

  • 開かれるのは令和8年11月26日・27日と12月9日・10日で、場所は全国8つの市
  • 帯広市・新潟市・岐阜市では説明会と相談ができる「一日公正取引委員会」も開かれる
  • 参加はお金がかからないが、申し込みの期限がある(岐阜市は11月19日、新潟市は11月20日まで)
たとえば:大きなお店が小さな工場に「もっと安くしてよ」と無理を言ったり、約束したお金をなかなか払わなかったりしないように、国がきまりを決めています。その説明会が、学校の公開授業のように無料で開かれるということです。

ことばの意味

公正取引委員会
会社どうしの取引が不公平になっていないかを見ている国の役所
一日公正取引委員会
役所の人がその町へ出かけて、きまりの説明会と相談を1日かけて行う催し

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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