宅建業法の重要事項説明に「管理業者管理者方式」を追加(令和8年4月1日施行)マンションを買う前の大事な説明に、新しい項目がふえる
国土交通省は、宅地建物取引業法施行規則の改正(令和7年12月)で、管理業者管理者方式を導入しているマンションの取引において宅建業者が説明すべき重要事項を追加しました。施行は令和8年4月1日です。あわせて、宅建業法の解釈・運用の考え方と重要事項説明の様式例(別添3)も改正されています。
- 令和7年11月6日森林経営管理法・森林法の改正に伴う政令(重要事項の内容を変更。施行は令和8年4月1日)
- 令和7年12月1日国土交通省令第117号(管理者方式に関する重要事項の追加、標識の大きさの見直し)
- 令和7年12月15日施行規則の改正命令と、解釈・運用の考え方の一部改正(国不動第452号)
- 令和8年4月1日新しい重要事項説明の様式例などが適用される
要点
- 令和7年12月15日の改正命令(内閣府令・国土交通省令第2号)で、管理業者管理者方式を導入している場合に説明すべき重要事項を追加(省令第16条の2)。施行は令和8年4月1日
- 管理業者管理者方式は、管理業者が管理組合の管理者(代表者)を兼ねて工事等の受発注者となる方式。利益相反の懸念があるため、区分所有法等の改正で区分所有者への事前説明が義務化された
- 令和7年12月1日の国土交通省令第117号は、管理者方式に関する重要事項の追加と標識の大きさの見直しを内容とする(施行は令和8年4月1日。一部は令和7年12月1日)
- 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を令和7年12月15日に一部改正(国不動第452号)。本文と別添3(重要事項説明の様式例)が対象で、令和8年4月1日以降は新しい版を参照する
- 森林経営管理法・森林法の改正に伴う政令(令和7年11月6日)も、令和8年4月1日施行で、説明すべき重要事項の内容を変更する
実務での対応
- 重要事項説明書の様式を、令和8年4月1日以降の新しい様式例(別添3)に切り替えたか確認する
- 取引対象のマンションが管理業者管理者方式かどうかを、管理組合や管理会社に確認する手順を決める
不動産会社は、家やマンションを売ったり貸したりするとき、契約の前に大事なことを説明する決まりがあります。2026年4月1日から、マンションの管理を任された会社が代表も兼ねている場合の説明が、新しく加わります。
- ①管理を任せるマンションの管理を、管理会社に任せる
- ②代表も兼ねるその会社が、管理組合の代表(管理者)も兼ねることがある
- ③心配なこと工事などの注文を出す側と受ける側が同じになり、利益相反の心配がある
- ④説明がふえるこのやり方のマンションについて、不動産会社が説明する大事な項目が加わる
ポイント
- マンションの管理を会社に任せて、その会社が代表も兼ねるやり方があります
- 代表を兼ねる会社は、工事の注文を出す側にもなれるので、お金の使い方に気をつける必要があります
- そのため、このやり方のマンションについて、不動産会社が説明する項目がふえます
ことばの意味
- 重要事項説明
- 契約の前に、不動産会社が買う人や借りる人に、大事な条件を説明すること
- 管理業者管理者方式
- マンションの管理会社が、管理組合の代表(管理者)も兼ねるやり方
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。