労働契約承継法の労働者への通知等の電子化を労働条件分科会が検討会社が分かれるときの大事な知らせを、電子で送れるようにする案
厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は、令和8年10月14日の第212回で、労働契約承継法における労働者等への通知等の電子化を議題にしました。資料では、相手方に確実に到達するための措置を講じつつ電子化を可能とすることについて「どのように考えるか」が論点とされています。見直しは決まっておらず、検討の段階です。
- ①方法を定める使用者と過半数労働組合等の間で通知等の方法を定める
- ②確実に届ける相手方に確実に到達するための必要な措置を講じる
- ③希望があれば労働者が別の方法を希望した場合は、その方法による
要点
- 議題は「労働契約承継法における労働者等への通知等の電子化について」。会社分割に伴い、分割会社が労働者や労働組合へ書面で通知する手続などが関係する
- 論点の1つ目は、相手方に確実に到達するための必要な措置を講じつつ、電子化を可能とすることをどう考えるか
- 論点の2つ目は、使用者と過半数労働組合等との間で通知等の方法を定められるようにし、それ以外の方法を労働者が希望した場合はその方法によることをどう考えるか
- 資料には、電子的な通知の方が在宅勤務者にもタイムラグなく通知できるといった、会社側の意見も紹介されている
実務での対応
- 会社分割の予定がある場合は、通知を書面で行う現行の手続を確認しておく
- 今後の審議会の資料で、電子化の範囲や条件が示されるかを確認する
会社が二つに分かれるとき、働いている人には大事な知らせが書面で届きます。この知らせを、メールなどの電子でも送れるようにするかどうかを、国の会議で話し合っています。ただし、まだ決まったことではありません。
- ○当てはまる:電子で送れるようにする案が話し合われている
- ○当てはまる:希望すれば別の方法で受け取れるようにする案もある
- ×当てはまらない:もう決まったこと
ポイント
- 令和8年10月14日の国の会議で話し合われた
- 電子で送れるようにする場合も、相手にきちんと届くようにすることが考えられている
- どうするかは、まだ決まっていない
ことばの意味
- 会社分割
- 会社の事業の一部を、別の会社に引き継ぐこと
- 労働契約承継法
- 会社分割のとき、働く人の約束ごとをきちんと引き継ぐための法律
この記事は、検討中・要望の段階の内容を先取りして紹介するものです。実際に決まるか、内容や時期が変わるかは確定していません。決まった段階で改めて公表元をご確認ください。
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。