税務調査前の帳簿等データ提出依頼と、国税当局による電子データの取扱い説明税務署が調べに来る前に、帳簿のデータを先に送ることがある
国税庁は令和8年10月13日、税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組のページを掲載しました。実地調査の前にデータの提出を依頼する取組と、令和8年7月以降の税務調査で提出を依頼する際に電子データの取扱いを説明する取組が案内されています。
- ①事前通知実地調査を予定して調査通知を行う
- ②提出の依頼原則、事前通知後に帳簿等データの提出を依頼
- ③取扱いの説明説明文書の交付、またはメール本文への記載
- ④保存・消去行政文書として管理し、保存期間満了後に消去
要点
- 実地の調査前に帳簿等データの提出を依頼する取組。依頼は原則として事前通知後に行う
- 日時の調整に時間を要する場合などは、事前通知に先立って提出をお願いすることがある
- 令和8年7月以降の税務調査では、データ提出の依頼時に、電子データの取扱い(受領・管理・消去)、情報セキュリティ体制、守秘義務違反の罰則などを説明する文書を交付するか説明する
- メールで依頼する場合は、メール本文に同内容の説明を記載する
- 提出を受けた電子データは行政文書として保存され、課税処分の証拠として必要なものは通常7年の保存期間を設定し、満了後に消去される
実務での対応
- 帳簿等を電子データで出力・提出できる状態か確認しておく
- 調査の連絡があったら、提出依頼の方法と取扱いの説明内容を確認する
税務署が会社などの帳簿を調べに来るとき、事前にデータで送ってほしいとお願いされることがあります。国税庁は、送ってもらったデータをどう守るかも説明する、と案内しました。
ポイント
- 調べに来る前に、帳簿のデータを送ってほしいとお願いされることがある
- 送ったデータは、決まりに従って大切に管理される
- 保存の期間が終わったあとは、消される
ことばの意味
- 税務調査
- 税金の申告が正しいか、税務署が調べること
- 帳簿等データ
- お金の出入りを書いた帳簿などを、パソコンのデータにしたもの
この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。