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2026年10月13日 国税庁 電子帳簿・電子化 令和8年7月以降に実施する税務調査

税務調査前の帳簿等データ提出依頼と、国税当局による電子データの取扱い説明税務署が調べに来る前に、帳簿のデータを先に送ることがある

国税庁は令和8年10月13日、税務調査等における帳簿等データの提出依頼に関する取組のページを掲載しました。実地調査の前にデータの提出を依頼する取組と、令和8年7月以降の税務調査で提出を依頼する際に電子データの取扱いを説明する取組が案内されています。

データ提出依頼から保存・消去まで
  1. ①事前通知実地調査を予定して調査通知を行う
  2. ②提出の依頼原則、事前通知後に帳簿等データの提出を依頼
  3. ③取扱いの説明説明文書の交付、またはメール本文への記載
  4. ④保存・消去行政文書として管理し、保存期間満了後に消去

要点

  • 実地の調査前に帳簿等データの提出を依頼する取組。依頼は原則として事前通知後に行う
  • 日時の調整に時間を要する場合などは、事前通知に先立って提出をお願いすることがある
  • 令和8年7月以降の税務調査では、データ提出の依頼時に、電子データの取扱い(受領・管理・消去)、情報セキュリティ体制、守秘義務違反の罰則などを説明する文書を交付するか説明する
  • メールで依頼する場合は、メール本文に同内容の説明を記載する
  • 提出を受けた電子データは行政文書として保存され、課税処分の証拠として必要なものは通常7年の保存期間を設定し、満了後に消去される
対象:税務調査を受ける法人・個人事業者、帳簿を電子データで保存している事業者

実務での対応

  • 帳簿等を電子データで出力・提出できる状態か確認しておく
  • 調査の連絡があったら、提出依頼の方法と取扱いの説明内容を確認する
注意:Q&A(令和8年10月)も同ページに掲載されています。個別の事情は担当部署でご確認ください。

税務署が会社などの帳簿を調べに来るとき、事前にデータで送ってほしいとお願いされることがあります。国税庁は、送ってもらったデータをどう守るかも説明する、と案内しました。

データを先に送るとどう変わる?
これまでこの取組
帳簿の確認調べに行った後に実施一部を調べに行くまでに済ませられる
調べる期間—短くなることが期待される
データの扱い—取扱いの説明を受けられる(令和8年7月以降)

ポイント

  • 調べに来る前に、帳簿のデータを送ってほしいとお願いされることがある
  • 送ったデータは、決まりに従って大切に管理される
  • 保存の期間が終わったあとは、消される
たとえば:先生に宿題を先に見せておくと、授業中に確認する時間が短くなる、というイメージです。

ことばの意味

税務調査
税金の申告が正しいか、税務署が調べること
帳簿等データ
お金の出入りを書いた帳簿などを、パソコンのデータにしたもの
出典(公表元)
公表元の確認日:2026年10月18日

この記事は官公庁の公表資料を要約・解説したもので、個別の事案への助言ではありません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きや判断は必ず公表元の最新の資料や、税理士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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