ツール一覧 耐用年数表物の使える年数の表 KAIKEI Community Center

耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一〜第六)

減価償却に使う法定の耐用年数です。建物・建物附属設備・構築物・船舶・航空機・車両運搬具・工具・器具備品(別表第一)、機械及び装置(別表第二)、ソフトウエアなどの無形減価償却資産(別表第三)、生物(別表第四)、公害防止用・開発研究用の資産(別表第五・第六)を切り替えて見られます。

令和8年5月22日から適用/取り込んだ日 261017

e-Gov の省令(令和8年5月22日施行の版。令和八年財務省令第二十九号による改正後)から取り込んだ表です。別表の中身は、e-Gov でさかのぼれるいちばん古い版(平成28年4月1日施行)から変わっていません。

言葉を入れると、その言葉を含む行だけを出します(スペースで区切ると「どれも含む」行)。

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

411項目 耐用年数の単位:年

構造又は用途 細目 耐用年数
建物
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの50
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの47
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの34
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のものその他のもの41
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの31
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの旅館用又はホテル用のものその他のもの39
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの店舗用のもの39
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの病院用のもの39
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの38
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの公衆浴場用のもの31
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの24
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの31
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のもの21
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの倉庫事業の倉庫用のものその他のもの31
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のものその他のもの38
れんが造、石造又はブロック造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの41
れんが造、石造又はブロック造のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの38
れんが造、石造又はブロック造のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの38
れんが造、石造又はブロック造のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの36
れんが造、石造又はブロック造のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの34
れんが造、石造又はブロック造のもの公衆浴場用のもの30
れんが造、石造又はブロック造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)22
れんが造、石造又はブロック造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの28
れんが造、石造又はブロック造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のもの20
れんが造、石造又はブロック造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの倉庫事業の倉庫用のものその他のもの30
れんが造、石造又はブロック造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のものその他のもの34
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの38
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの34
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの31
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの31
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)旅館用、ホテル用又は病院用のもの29
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)公衆浴場用のもの27
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの20
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの25
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のもの19
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの倉庫事業の倉庫用のものその他のもの26
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のものその他のもの31
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの30
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの27
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの25
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの25
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)旅館用、ホテル用又は病院用のもの24
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)公衆浴場用のもの19
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの15
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの19
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの24
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの22
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの19
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの19
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの19
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)旅館用、ホテル用又は病院用のもの17
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)公衆浴場用のもの15
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの12
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの14
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの17
木造又は合成樹脂造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの24
木造又は合成樹脂造のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの22
木造又は合成樹脂造のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの20
木造又は合成樹脂造のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの17
木造又は合成樹脂造のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの17
木造又は合成樹脂造のもの公衆浴場用のもの12
木造又は合成樹脂造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの9
木造又は合成樹脂造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの11
木造又は合成樹脂造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの15
木骨モルタル造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの22
木骨モルタル造のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの20
木骨モルタル造のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの19
木骨モルタル造のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの15
木骨モルタル造のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの15
木骨モルタル造のもの公衆浴場用のもの11
木骨モルタル造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの7
木骨モルタル造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの10
木骨モルタル造のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のものその他のもの14
簡易建物木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの10
簡易建物掘立造のもの及び仮設のもの7
建物附属設備
電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備6
電気設備(照明設備を含む。)その他のもの15
給排水又は衛生設備及びガス設備15
冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)13
冷房、暖房、通風又はボイラー設備その他のもの15
昇降機設備エレベーター17
昇降機設備エスカレーター15
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備8
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備12
アーケード又は日よけ設備主として金属製のもの15
アーケード又は日よけ設備その他のもの8
店用簡易装備3
可動間仕切り簡易なもの3
可動間仕切りその他のもの15
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のもの18
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないものその他のもの10
構築物
鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品20
鉄道業用又は軌道業用のものまくら木木製のもの8
鉄道業用又は軌道業用のものまくら木コンクリート製のもの20
鉄道業用又は軌道業用のものまくら木金属製のもの20
鉄道業用又は軌道業用のもの分岐器15
鉄道業用又は軌道業用のもの通信線、信号線及び電灯電力線30
鉄道業用又は軌道業用のもの信号機30
鉄道業用又は軌道業用のもの送配電線及びき電線40
鉄道業用又は軌道業用のもの電車線及び第三軌条20
鉄道業用又は軌道業用のもの帰線ボンド5
鉄道業用又は軌道業用のもの電線支持物(電柱及び腕木を除く。)30
鉄道業用又は軌道業用のもの木柱及び木塔(腕木を含む。)架空索道用のもの15
鉄道業用又は軌道業用のもの木柱及び木塔(腕木を含む。)その他のもの25
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備道床60
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備その他のもの16
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備土工設備57
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備橋りよう鉄筋コンクリート造のもの50
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備橋りよう鉄骨造のもの40
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備橋りようその他のもの15
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備トンネル鉄筋コンクリート造のもの60
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備トンネルれんが造のもの35
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備トンネルその他のもの30
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの線路設備その他のもの21
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの停車場設備32
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの電路設備鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔45
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの電路設備踏切保安又は自動列車停止設備12
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のもの電路設備その他のもの19
鉄道業用又は軌道業用のもの前掲以外のものその他のもの40
その他の鉄道用又は軌道用のもの軌条及びその附属品並びにまくら木15
その他の鉄道用又は軌道用のもの道床60
その他の鉄道用又は軌道用のもの土工設備50
その他の鉄道用又は軌道用のもの橋りよう鉄筋コンクリート造のもの50
その他の鉄道用又は軌道用のもの橋りよう鉄骨造のもの40
その他の鉄道用又は軌道用のもの橋りようその他のもの15
その他の鉄道用又は軌道用のものトンネル鉄筋コンクリート造のもの60
その他の鉄道用又は軌道用のものトンネルれんが造のもの35
その他の鉄道用又は軌道用のものトンネルその他のもの30
その他の鉄道用又は軌道用のものその他のもの30
発電用又は送配電用のもの小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。)30
発電用又は送配電用のものその他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)57
発電用又は送配電用のもの汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。)41
発電用又は送配電用のもの送電用のもの地中電線路25
発電用又は送配電用のもの送電用のもの塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線36
発電用又は送配電用のもの配電用のもの鉄塔及び鉄柱50
発電用又は送配電用のもの配電用のもの鉄筋コンクリート柱42
発電用又は送配電用のもの配電用のもの木柱15
発電用又は送配電用のもの配電用のもの配電線30
発電用又は送配電用のもの配電用のもの引込線20
発電用又は送配電用のもの配電用のもの添架電話線30
発電用又は送配電用のもの配電用のもの地中電線路25
電気通信事業用のもの通信ケーブル光ファイバー製のもの10
電気通信事業用のもの通信ケーブルその他のもの13
電気通信事業用のもの地中電線路27
電気通信事業用のものその他の線路設備21
放送用又は無線通信用のもの鉄塔及び鉄柱円筒空中線式のもの30
放送用又は無線通信用のもの鉄塔及び鉄柱その他のもの40
放送用又は無線通信用のもの鉄筋コンクリート柱42
放送用又は無線通信用のもの木塔及び木柱10
放送用又は無線通信用のものアンテナ10
放送用又は無線通信用のもの接地線及び放送用配線10
農林業用のもの主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの果樹棚又はホップ棚14
農林業用のもの主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のものその他のもの17
農林業用のもの主として金属造のもの14
農林業用のもの主として木造のもの5
農林業用のもの土管を主としたもの10
農林業用のものその他のもの8
広告用のもの金属造のもの20
広告用のものその他のもの10
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの45
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド主として鉄骨造のもの30
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド主として木造のもの10
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの競輪場用競走路コンクリート敷のもの15
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの競輪場用競走路その他のもの10
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものネット設備15
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設30
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの水泳プール30
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものその他のもの児童用のものすべり台、ぶらんこ、ジヤングルジムその他の遊戯用のもの10
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものその他のもの児童用のものその他のもの15
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものその他のものその他のもの主として木造のもの15
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものその他のものその他のものその他のもの30
緑化施設及び庭園工場緑化施設7
緑化施設及び庭園その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)20
舗装道路及び舗装路面コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの15
舗装道路及び舗装路面アスファルト敷又は木れんが敷のもの10
舗装道路及び舗装路面ビチューマルス敷のもの3
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)水道用ダム80
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)トンネル75
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)橋60
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム50
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)乾ドツク45
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)サイロ35
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)下水道、煙突及び焼却炉35
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい30
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)爆発物用防壁及び防油堤25
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)造船台24
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)放射性同位元素の放射線を直接受けるもの15
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの60
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)やぐら及び用水池40
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)サイロ34
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう30
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)下水道、飼育場及びへい15
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)爆発物用防壁13
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)引湯管10
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)鉱業用廃石捨場5
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの40
れんが造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル50
れんが造のもの(前掲のものを除く。)煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの7
れんが造のもの(前掲のものを除く。)煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁その他のもの25
れんが造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの40
石造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池50
石造のもの(前掲のものを除く。)乾ドック45
石造のもの(前掲のものを除く。)下水道、へい及び爆発物用防壁35
石造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの50
土造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道40
土造のもの(前掲のものを除く。)上水道及び用水池30
土造のもの(前掲のものを除く。)下水道15
土造のもの(前掲のものを除く。)へい20
土造のもの(前掲のものを除く。)爆発物用防壁及び防油堤17
土造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの40
金属造のもの(前掲のものを除く。)橋(はね上げ橋を除く。)45
金属造のもの(前掲のものを除く。)はね上げ橋及び鋼矢板岸壁25
金属造のもの(前掲のものを除く。)サイロ22
金属造のもの(前掲のものを除く。)送配管鋳鉄製のもの30
金属造のもの(前掲のものを除く。)送配管鋼鉄製のもの15
金属造のもの(前掲のものを除く。)ガス貯そう液化ガス用のもの10
金属造のもの(前掲のものを除く。)ガス貯そうその他のもの20
金属造のもの(前掲のものを除く。)薬品貯そう塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの8
金属造のもの(前掲のものを除く。)薬品貯そう有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの10
金属造のもの(前掲のものを除く。)薬品貯そうアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの15
金属造のもの(前掲のものを除く。)水そう及び油そう鋳鉄製のもの25
金属造のもの(前掲のものを除く。)水そう及び油そう鋼鉄製のもの15
金属造のもの(前掲のものを除く。)浮きドック20
金属造のもの(前掲のものを除く。)飼育場15
金属造のもの(前掲のものを除く。)つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール10
金属造のもの(前掲のものを除く。)露天式立体駐車設備15
金属造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの45
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)10
木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック15
木造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい10
木造のもの(前掲のものを除く。)飼育場7
木造のもの(前掲のものを除く。)その他のもの15
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの15
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないものその他のもの50
船舶
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの12
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン未満のもの9
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船油そう船総トン数が二千トン以上のもの13
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船油そう船総トン数が二千トン未満のもの11
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船薬品そう船10
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの15
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船その他のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船10
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船その他のもの総トン数が二千トン未満のものカーフェリー11
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船その他のもの総トン数が二千トン未満のものその他のもの14
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船6
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船薬品そう船8
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船その他のもの10
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)9
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船7
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト8
その他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船7
その他のもの鋼船発電船及びとう載漁船8
その他のもの鋼船ひき船10
その他のもの鋼船その他のもの12
その他のもの木船とう載漁船4
その他のもの木船しゆんせつ船及び砂利採取船5
その他のもの木船動力漁船及びひき船6
その他のもの木船薬品そう船7
その他のもの木船その他のもの8
その他のものその他のものモーターボート及びとう載漁船4
その他のものその他のものその他のもの5
航空機
飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの10
飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの8
飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が五・七トン以下のもの5
飛行機主として金属製のものその他のもの5
その他のものヘリコプター及びグライダー5
その他のものその他のもの5
車両及び運搬具
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車18
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電車13
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)内燃動車(制御車及び附随車を含む。)11
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車10
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)貨車薬品タンク車及び冷凍車12
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)貨車その他のタンク車及び特殊構造車15
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)その他のもの20
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)線路建設保守用工作車10
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)鋼索鉄道用車両15
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)架空索道用搬器閉鎖式のもの10
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)架空索道用搬器その他のもの5
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)無軌条電車8
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)その他のもの20
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車5
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)モータースィーパー及び除雪車4
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)3
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したものその他のもの4
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)3
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)その他のもの大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)5
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)その他のものその他のもの4
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)乗合自動車5
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自転車及びリヤカー2
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)被けん引車その他のもの4
前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)4
前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)その他のもの貨物自動車ダンプ式のもの4
前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)その他のもの貨物自動車その他のもの5
前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)その他のもの報道通信用のもの5
前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)その他のものその他のもの6
前掲のもの以外のもの二輪又は三輪自動車3
前掲のもの以外のもの自転車2
前掲のもの以外のもの鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車金属製のもの7
前掲のもの以外のもの鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車その他のもの4
前掲のもの以外のものフォークリフト4
前掲のもの以外のものトロッコ金属製のもの5
前掲のもの以外のものトロッコその他のもの3
前掲のもの以外のものその他のもの自走能力を有するもの7
前掲のもの以外のものその他のものその他のもの4
工具
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)5
治具及び取付工具3
ロール金属圧延用のもの4
ロールなつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの3
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型2
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具その他のもの3
切削工具2
金属製柱及びカッペ3
活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)2
活字及び活字に常用される金属自製活字及び活字に常用される金属8
前掲のもの以外のもの白金ノズル13
前掲のもの以外のものその他のもの3
前掲の区分によらないもの白金ノズル13
前掲の区分によらないものその他の主として金属製のもの8
前掲の区分によらないものその他のもの4
器具及び備品
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)事務机、事務いす及びキャビネット主として金属製のもの15
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)事務机、事務いす及びキャビネットその他のもの8
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)応接セット接客業用のもの5
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)応接セットその他のもの8
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)ベッド8
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)児童用机及びいす5
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)陳列だな及び陳列ケース冷凍機付又は冷蔵機付のもの6
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)陳列だな及び陳列ケースその他のもの8
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)その他の家具接客業用のもの5
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)その他の家具その他のもの主として金属製のもの15
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)その他の家具その他のものその他のもの8
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器5
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)冷房用又は暖房用機器6
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器6
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)4
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品3
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)じゆうたんその他の床用敷物小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの3
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)じゆうたんその他の床用敷物その他のもの6
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)室内装飾品主として金属製のもの15
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)室内装飾品その他のもの8
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)食事又はちゆう房用品陶磁器製又はガラス製のもの2
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)食事又はちゆう房用品その他のもの5
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)その他のもの主として金属製のもの15
1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)その他のものその他のもの8
2 事務機器及び通信機器謄写機器及びタイプライター孔版印刷又は印書業用のもの3
2 事務機器及び通信機器謄写機器及びタイプライターその他のもの5
2 事務機器及び通信機器電子計算機パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)4
2 事務機器及び通信機器電子計算機その他のもの5
2 事務機器及び通信機器複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの5
2 事務機器及び通信機器その他の事務機器5
2 事務機器及び通信機器テレタイプライター及びファクシミリ5
2 事務機器及び通信機器インターホーン及び放送用設備6
2 事務機器及び通信機器電話設備その他の通信機器デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備6
2 事務機器及び通信機器電話設備その他の通信機器その他のもの10
3 時計、試験機器及び測定機器時計10
3 時計、試験機器及び測定機器度量衡器5
3 時計、試験機器及び測定機器試験又は測定機器5
4 光学機器及び写真製作機器オペラグラス2
4 光学機器及び写真製作機器カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡5
4 光学機器及び写真製作機器引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器8
5 看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球3
5 看板及び広告器具マネキン人形及び模型2
5 看板及び広告器具その他のもの主として金属製のもの10
5 看板及び広告器具その他のものその他のもの5
6 容器及び金庫ボンベ溶接製のもの6
6 容器及び金庫ボンベ鍛造製のもの塩素用のもの8
6 容器及び金庫ボンベ鍛造製のものその他のもの10
6 容器及び金庫ドラムかん、コンテナーその他の容器大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)7
6 容器及び金庫ドラムかん、コンテナーその他の容器その他のもの金属製のもの3
6 容器及び金庫ドラムかん、コンテナーその他の容器その他のものその他のもの2
6 容器及び金庫金庫手さげ金庫5
6 容器及び金庫金庫その他のもの20
7 理容又は美容機器5
8 医療機器消毒殺菌用機器4
8 医療機器手術機器5
8 医療機器血液透析又は血しよう交換用機器7
8 医療機器ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器6
8 医療機器調剤機器6
8 医療機器歯科診療用ユニット7
8 医療機器光学検査機器ファイバースコープ6
8 医療機器光学検査機器その他のもの8
8 医療機器その他のものレントゲンその他の電子装置を使用する機器移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器4
8 医療機器その他のものレントゲンその他の電子装置を使用する機器その他のもの6
8 医療機器その他のものその他のもの陶磁器製又はガラス製のもの3
8 医療機器その他のものその他のもの主として金属製のもの10
8 医療機器その他のものその他のものその他のもの5
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具たまつき用具8
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具2
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具5
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具スポーツ具3
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具劇場用観客いす3
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具どんちよう及び幕5
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具衣しよう、かつら、小道具及び大道具2
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具その他のもの主として金属製のもの10
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具その他のものその他のもの5
10 生物植物貸付業用のもの2
10 生物植物その他のもの15
10 生物動物魚類2
10 生物動物鳥類4
10 生物動物その他のもの8
11 前掲のもの以外のもの映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード2
11 前掲のもの以外のものシート及びロープ2
11 前掲のもの以外のものきのこ栽培用ほだ木3
11 前掲のもの以外のもの漁具3
11 前掲のもの以外のもの葬儀用具3
11 前掲のもの以外のもの楽器5
11 前掲のもの以外のもの自動販売機(手動のものを含む。)5
11 前掲のもの以外のもの無人駐車管理装置5
11 前掲のもの以外のもの焼却炉5
11 前掲のもの以外のものその他のもの主として金属製のもの10
11 前掲のもの以外のものその他のものその他のもの5
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のもの15
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないものその他のもの8

種類の行(灰色の帯)の下に、その種類の項目が並びます。「構造又は用途」は上の行と同じときは省いています(空いている欄は、上の行と同じです)。細目の小さい字は、その項目が属する見出しです(例:電子計算機 > パーソナルコンピュータ)。

この表について

減価償却資産の法定耐用年数を定めた「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一〜第六です。取得価額を何年で費用にしていくか(定額法・定率法の償却率)を決めるもとになる年数で、法人税・所得税のどちらでも同じ表を使います。

見方

  1. 資産の種類(建物・器具及び備品など)を選び、構造又は用途、細目の順に当てはまる行を探します。上の欄で「パソコン」「木造」のように言葉を入れると、当てはまる行だけを出します。
  2. 細目に「その他のもの」とあるのは、同じ見出しの中で、ほかの行に当てはまらないものです。
  3. 建物の耐用年数は、構造(鉄筋コンクリート造・木造など)と用途(事務所用・住宅用・店舗用など)の組み合わせで決まります。金属造(鉄骨造)は骨格材の肉厚で3つに分かれます。
  4. 機械及び装置(別表第二)は、機械の名前ではなくその設備を使う業種で決まります。
  5. 償却率・改定償却率・保証率は「償却率表」に、耐用年数から毎年の償却費を出すときは「減価償却費の計算」にあります。

ご利用にあたって

・中古資産は、この表の年数ではなく、残りの使える年数を見積もるか、簡便法(法定耐用年数の全部を過ぎたものは法定耐用年数×20%、一部を過ぎたものは「法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%」。1年未満は切り捨て、2年未満は2年)で決められます。
・建物と一緒に工事した設備でも、建物附属設備(電気・給排水・冷暖房・昇降機など)や構築物は別の行の年数です。工事の見積・請求書の内訳で分けます。
・別表第五(公害防止用)・別表第六(開発研究用)は、その用途に使う資産だけに使う特別な年数です。
・表は e-Gov 法令検索の省令の本文(XML)を機械で読み取り、行数・年数・よく使う項目の年数を確かめたものです。細目の「>」の見出しのつなぎ方は、元の表に字下げの情報が無いため、読み取りの決まりで組み立てています。正式な年数・見出しの区切りは、下の根拠にある省令の本文でご確認ください。

根拠

この版の取込元:減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号) 最終改正 令和八年財務省令第二十九号(令和8年5月22日施行)

公表元のページ:

最終更新 261017