ツール一覧 減価償却費毎年の値打ちの減り(減価償却費) KAIKEI Community Center

減価償却費の計算

取得価額・耐用年数・事業に使い始めた年月から、毎年の償却費と期末の未償却残高(備忘価額1円まで)を計算します。定額法と定率法(平成24年4月1日以後に取得した資産の200%定率法、平成19年4月1日〜平成24年3月31日に取得した資産の250%定率法)に対応しています。

令和8年5月22日から適用/取り込んだ日 261017

令和8年5月22日施行の償却率(省令の別表第八・第九・第十)で計算しています(償却率表を見る)。

円
%
初年度の償却費―
償却率―
改定償却率/保証率―
償却保証額(取得価額×保証率)―
改定償却に切り替わる年―
償却が終わる年(残高1円)―

毎年の償却費と未償却残高

―

少額の資産として一度に経費にできるか

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制度この資産(経費にできる額)

取得価額は1個・1組ごとに判定します(応接セットなら1組、カーテンなら1部屋分など)。消費税を含めるかどうかは経理方式によります(税込経理なら税込、税抜経理なら税抜。免税事業者は税込)。

計算のしくみ

ご利用にあたって

・この計算は目安です。耐用年数・償却方法の選び方、少額の特例が使えるかどうかなど、税務上の判断は税理士などの専門家にご相談ください。
・償却方法は届出によります。届出がない場合、個人は定額法、法人は定率法(建物などを除く)が法定の償却方法です。
・平成10年4月1日以後に取得した建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物、ソフトウエアなどの無形固定資産は定額法しか選べません。
・使い始めた年月を取得した年月とみなして判定しています。取得した月と使い始めた月が違う場合は、償却は使い始めた月から、特例の判定(30万円未満か40万円未満か)は取得した日で行います。
・中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、青色申告をしている中小企業者等(法人は常時使用する従業員の数が400人以下などの要件。令和8年3月31日以前の取得は500人以下)が対象で、その年(事業年度)の合計300万円までです。事業年度が1年に満たない法人は 300万円 × 月数 ÷ 12 が上限です。
・令和4年4月1日以後に取得した資産で、貸付け(主要な事業として行うものを除く)に使うものは、少額の減価償却資産・一括償却資産・中小企業者等の特例のいずれも使えません。
・少額の特例で経費にした資産は、固定資産税(償却資産税)の申告の対象になります(10万円未満で経費にしたもの・一括償却資産は対象外)。
・定率法の表(200%か250%か)は使い始めた年月だけで選んでいます。平成24年4月1日をまたぐ事業年度に取得した資産の経過措置や、250%定率法から200%定率法へ切り替える特例は考慮していません。
・事業年度が1年に満たない場合、期中の資本的支出・売却・除却、法人の償却不足(任意償却)は考慮していません。
・対象外:旧定額法・旧定率法(平成19年3月31日以前の取得)、特別償却・割増償却・税額控除、中古資産の耐用年数の見積り(中古資産の耐用年数 をお使いください)、生産高比例法・リース期間定額法など。

根拠リンク

最終更新 261017(令和8年4月1日現在の法令等による)